○長門市職員の倫理に関する規程
(平成17年3月22日訓令第20号)
(目的)
第1条 この訓令は、長門市職員(以下「職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この訓令の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。
3 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる事務のうち、許認可、補助金交付、立入検査、不利益処分、行政指導及び市の支出に関する事務等に関係する事業者等又は特定個人をいう。
(職員の基本的心構え)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的、かつ、公平に運営すべき責務を自覚し、一部の者の私的利益を図ることのないよう、常に公共の利益の増進を目指して職務を執行しなければならない。
2 職員は、職務の執行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、能率的な事務処理に努め、かつ、効率的な運営により最大の効果が上がるよう、常に心がけなければならない。
3 職員は、事務処理に当たっては、常に上司への報告を行い、又は指示を得なければならない。
(公務の信用保持)
第4条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるもの(香典又は供花にあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)を含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受け、又は当該関係者の負担により無償で物品若しくは不動産の貸付けを受け、若しくは無償で役務の提供を受けること。
(3) 利害関係者から供応接待を受け、又は当該関係者との間において公務員として市民から不信を招くおそれがあると思料される行為をすること。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、通常一般の社交の程度を超え、その者から供応接待若しくは財産上の利益の供与を受け、又は当該事業者等との間において市民から不信を招くおそれがあると思料される行為をしてはならない。
(禁止行為の例外)
第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって利害関係者又は事業者等に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前2条の規定にかかわらず、当該行為を行うことができる。
(講演等に関する規制)
第8条 職員は、事業者等からの依頼に応じて報酬等を受けて講演、討論又は研修等における指導若しくは知識の教授等をしようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(贈与等の報告等)
第9条 職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載し、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、贈与等の価額が5,000円を超えない場合は、この限りでない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該贈与等の事実を確認する上で必要と認める事項
(倫理監督職員)
第10条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者のもとに職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督職員」という。)を置くものとする。
2 倫理監督職員は、課長の職にある者とする。
3 倫理監督職員は、職員に対し当該職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持のため、必要に応じて体制の整備を行うものとする。
(任命権者の責務)
第11条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑又は不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修に努めなければならない。
(違反に対する処分等)
第12条 市長は、任命権者をして、職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分又は訓告等の処分等を厳正に行うものとする。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。