○長門市職員の倫理に関する規程
(平成17年3月22日訓令第20号)
(目的)
(定義等)
(職員の基本的心構え)
(公務の信用保持)
(禁止行為)
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
(禁止行為の例外)
(講演等に関する規制)
(贈与等の報告等)
(倫理監督職員)
(任命権者の責務)
(違反に対する処分等)
(その他)