○長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第43号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
[条例第3条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、公務能率の一層の向上及び職員の仕事と生活の調和の推進を図るために必要と認めるときは、前項に規定する時間以外の勤務時間を割り振ることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第9条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間45分又は4時間15分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち3時間30分から4時間15分までの勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間30分から4時間15分までの勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
[条例第6条]
2 特別の勤務に従事する職員については、任命権者は市長の承認を得て、別に休憩時間を定めることができる。
第6条 削除
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「宿日直勤務」という。)とする。
[条例第8条第1項]
2 宿日直勤務の勤務時間は、任命権者が別に定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第7条の2 条例第8条の2第1項の「その他これらに準ずる者として規則で定める者」は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 職員は、条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求するときは、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
3 前項の規定による請求があった場合においては、各任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
5 前3項の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前3項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
6 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、条例第8条の3第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求するときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 前2項の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
4 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第7条の4 職員は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求するときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。
[条例第8条の3第2項] [第3項]
2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。
3 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続に関し必要な事項は、別に定める。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日(同項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている有給休暇の日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。
第10条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次のとおりとする。
| 採用された月 | 休暇の日数 | 採用された月 | 休暇の日数 | 採用された月 | 休暇の日数 |
| 1月 | 20日 | 5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
| 2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
| 3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
| 4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が第1項に規定する日数に満たない場合にあっては、同項に規定する日数)とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。
第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
[条例第12条第1項第1号] [第2号]
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第9条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)を単位として取得することができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第14条 負傷又は疾病のため療養を必要とする場合にあって、任命権者の承認を得て取得することのできる病気休暇は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、次条に該当する場合を除く。
[別表第1]
第14条の2 任命権者は、医師の証明等に基づき、職員が次に掲げる治療のため継続的又は断続的な療養を要するものと認める場合に限り、当該治療に必要な期間の病気休暇を承認するものとする。
(1) 人工透析による治療
(2) がん又は悪性腫瘍の治療
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の治療
2 前項の期間は1の年度における当該休暇の期間が合計90日に達するまでの範囲内とし、当該期間の終期は年度の末日を超えないものとする。
(特別休暇)
第15条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の左欄に定めるものとし、その期間は、同表の右欄に定める期間とする。
2 1日を単位とする別表第2第18号から第21号まで及び第28号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
[別表第2]
3 1時間を単位として使用した別表第2第18号から第21号まで及び第28号の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
[別表第2]
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第19条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、30日をもって一月とする。
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第16条の4 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
[条例第8条第2項]
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第16条の4の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) (ア)及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、要領に定める期間において要領に定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
2 任命権者が、特例業務(災害への対処、重要な政策に関する業務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。要領に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として要領に定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(時間外勤務代替休暇)
第16条の5 条例第16条の規則で定める期間は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 時間外勤務代替休暇の時間数は、時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数を合計した時間数とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)第16条の2又は給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 時間外勤務代替休暇の単位は、始業の時刻から終業の時刻まで、始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで又は休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間数とする。ただし、年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を取得する場合にあっては、当該勤務時間数から当該年次有給休暇の時間数を減じた時間数とする。
(病気休暇、特別休暇及び時間外勤務代替休暇)
第17条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2第17号の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)又は時間外勤務代替休暇の請求について、別表第1、別表第2又は条例第16条に定めるものに該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項の病気休暇又は特別休暇を請求する場合において、その途中に週休日並びに休日及び代休日(以下「休日等」という。)をはさむときは、その週休日及び休日等は当該休暇の日数に含める。
3 条例第11条に規定する休暇以外の欠勤は、任命権者の承認を得て、残存年次有給休暇日数を限度に年次有給休暇に振り替えることができる。
[条例第11条]
4 前項の規定は、勤勉手当の算定に際し条例第13条に規定する病気休暇を受けた者が当該休暇を年次有給休暇に振り替えることを希望する場合に準用する。
[条例第13条]
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入し任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(時間外勤務代替休暇の請求)
第21条の2 時間外勤務代替休暇の承認を得ようとする職員は、あらかじめ、休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第22条 第20条、第21条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長門市規則第2号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和42年三隅町規則第8号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年日置町規則第9号)若しくは油谷町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和57年油谷町規則第4号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長門地区広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
附 則(平成17年4月1日規則第201号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第37号)
|
|
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月31日規則第45号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第43号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第62号)
|
|
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第9号)
|
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月8日規則第48号)
|
|
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第32号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第36号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第16号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第72号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、この規則による改正後の長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項中「第6条の4第1号」とあるのは、「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附 則(平成30年12月19日規則第42号)
|
|
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第20号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第11号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第66号)
|
|
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年10月4日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月1日規則第27号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条、第18条関係)
| 原因 | 特に承認を与える期間 |
| 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。) | 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間(公務による負傷、疾病の場合については180日、その他の疾病によるものについては90日を超えることができない。)。ただし、職務に復帰した日から1年以内に再度同疾病にかかったときには、前の療養休暇の期間又は時間を通算する。 |
別表第2(第15条関係)
| 原因 | 特に承認を与える期間 |
| 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通制限又はしゃ断 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 2 風水害、地震、火災その他非常災害による交通しゃ断 | 上記に同じ |
| 3 風水害、地震、火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める期間 |
| 4 交通機関の事故等の不可抗力の原因 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 5 職務に関し、証人、鑑定人としての官公署等への出頭及び裁判員としての裁判所への出頭 | 上記に同じ |
| 6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上記に同じ |
| 7 削除 | |
| 8 職務上必要な研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
| 9 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 上記に同じ |
| 10 地方公務員法の定めるところにより、審査の申立て、不服申立て、措置の要求及び交渉を行う場合 | 最小限度必要と認める日又は時間 |
| 11 職務上関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合 | その都度必要と認める期間 |
| 12 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 13 職務上必要な資格試験を受験する場合 | 上記に同じ |
| 14 女性職員の生理休暇 | 一月に2日を超えない範囲内で、その都度必要と認めた期間 |
| 15 妊娠中の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 16 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | その都度必要と認めた時間 |
| 17 産前、産後の休養 | 分べんの予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間 |
| 18 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、2日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 19 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 20 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 21 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 22 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
| 23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
| 24 本人の結婚 | 週休日及び休日等を除き5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
| 25 忌引 | 次の期間を超えない範囲内で必要と認めた期間
父母(姻族を含む。) 7日 祖父母 3日 曽祖父母 2日 配偶者(内縁の者を含む。) 10日 子 5日 兄弟姉妹(姻族を含む。)及び孫 3日 おじ又はおば 1日 |
| 26 法要 | 父母、配偶者及び子 1日 |
| 27 夏季における職員の健康の維持及び増進 | 一の年の7月から9月までの期間内において、4日の範囲内の期間 |
| 28 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 29 前各号のほか、市長が定めた場合 | 市長が定めた期間 |