○長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第43号)
改正
平成17年4月1日規則第201号
平成18年6月30日規則第37号
平成18年10月31日規則第45号
平成19年3月30日規則第24号
平成19年12月20日規則第43号
平成20年12月18日規則第62号
平成21年3月19日規則第9号
平成20年8月8日規則第48号
平成22年3月26日規則第32号
平成22年6月30日規則第36号
平成24年8月1日規則第16号
平成28年12月26日規則第72号
平成30年12月19日規則第42号
平成31年3月29日規則第20号
令和2年3月24日規則第11号
令和3年12月28日規則第66号
令和4年10月4日規則第18号
令和5年4月1日規則第23号
令和5年6月1日規則第27号
令和7年4月1日規則第44号
(趣旨)
(勤務時間の割振りの基準)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第6条 削除
(宿日直勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(代休日の指定)
(年次有給休暇)
採用された月休暇の日数採用された月休暇の日数採用された月休暇の日数
1月20日5月13日9月7日
2月18日6月12日10月5日
3月17日7月10日11月3日
4月15日8月8日12月2日
第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(時間外勤務代替休暇)
(病気休暇、特別休暇及び時間外勤務代替休暇)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(時間外勤務代替休暇の請求)
(休暇の承認の決定等)
(休暇簿)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第14条、第18条関係)
原因特に承認を与える期間
 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。) 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間(公務による負傷、疾病の場合については180日、その他の疾病によるものについては90日を超えることができない。)。ただし、職務に復帰した日から1年以内に再度同疾病にかかったときには、前の療養休暇の期間又は時間を通算する。
別表第2(第15条関係)
原因特に承認を与える期間
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通制限又はしゃ断その都度必要と認める日又は時間
2 風水害、地震、火災その他非常災害による交通しゃ断上記に同じ
3 風水害、地震、火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める期間
4 交通機関の事故等の不可抗力の原因その都度必要と認める日又は時間
5 職務に関し、証人、鑑定人としての官公署等への出頭及び裁判員としての裁判所への出頭上記に同じ
6 選挙権その他公民としての権利の行使上記に同じ
7 削除
8 職務上必要な研修を受ける場合計画の実施に伴い必要と認める期間
9 厚生に関する計画の実施に参加する場合上記に同じ
10 地方公務員法の定めるところにより、審査の申立て、不服申立て、措置の要求及び交渉を行う場合最小限度必要と認める日又は時間
11 職務上関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合その都度必要と認める期間
12 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合その都度必要と認める日又は時間
13 職務上必要な資格試験を受験する場合上記に同じ
14 女性職員の生理休暇一月に2日を超えない範囲内で、その都度必要と認めた期間
15 妊娠中の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合その都度必要と認める日又は時間
16 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合その都度必要と認めた時間
17 産前、産後の休養分べんの予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間
18 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、2日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間
19 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間
20 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間
21 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間
22 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときその都度必要と認める期間
23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合一の年において5日の範囲内の期間
24 本人の結婚週休日及び休日等を除き5日を超えない範囲内で必要と認める期間
25 忌引次の期間を超えない範囲内で必要と認めた期間 父母(姻族を含む。) 7日 祖父母 3日 曽祖父母 2日 配偶者(内縁の者を含む。) 10日 子 5日 兄弟姉妹(姻族を含む。)及び孫 3日 おじ又はおば 1日






26 法要父母、配偶者及び子 1日
27 夏季における職員の健康の維持及び増進一の年の7月から9月までの期間内において、4日の範囲内の期間
28 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間
29 前各号のほか、市長が定めた場合市長が定めた期間