| 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通制限又はしゃ断 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 2 風水害、地震、火災その他非常災害による交通しゃ断 | 上記に同じ |
| 3 風水害、地震、火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める期間 |
| 4 交通機関の事故等の不可抗力の原因 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 5 職務に関し、証人、鑑定人としての官公署等への出頭及び裁判員としての裁判所への出頭 | 上記に同じ |
| 6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上記に同じ |
| 7 削除 | |
| 8 職務上必要な研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
| 9 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 上記に同じ |
| 10 地方公務員法の定めるところにより、審査の申立て、不服申立て、措置の要求及び交渉を行う場合 | 最小限度必要と認める日又は時間 |
| 11 職務上関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合 | その都度必要と認める期間 |
| 12 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 13 職務上必要な資格試験を受験する場合 | 上記に同じ |
| 14 女性職員の生理休暇 | 一月に2日を超えない範囲内で、その都度必要と認めた期間 |
| 15 妊娠中の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
| 16 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | その都度必要と認めた時間 |
| 17 産前、産後の休養 | 分べんの予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間 |
| 18 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、2日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 19 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 20 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 21 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 22 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
| 23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
| 24 本人の結婚 | 週休日及び休日等を除き5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
| 25 忌引 | 次の期間を超えない範囲内で必要と認めた期間 父母(姻族を含む。) 7日 祖父母 3日 曽祖父母 2日 配偶者(内縁の者を含む。) 10日 子 5日 兄弟姉妹(姻族を含む。)及び孫 3日 おじ又はおば 1日
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| 26 法要 | 父母、配偶者及び子 1日 |
| 27 夏季における職員の健康の維持及び増進 | 一の年の7月から9月までの期間内において、4日の範囲内の期間 |
| 28 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
| 29 前各号のほか、市長が定めた場合 | 市長が定めた期間 |