○長門市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第5号)
改正
平成28年5月2日選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、長門市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年長門市条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第2条の規定による掲示場の設置場所は、長門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 掲示場は、別記様式に準じて選挙期日の告示日の前日までに設置しなければならない。
3 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
4 掲示場の区画には、一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 長門市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙期日の告示日とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条第2項に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 前項の規定によりポスターを撤去したときは、当該候補者に通知しなければならない。
4 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第10項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条第1項若しくは法第103条第4項の規定により公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
5 委員会は、掲示場の破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示する必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合においては、直ちに理由を付してその旨を告示するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年5月2日選挙管理委員会告示第4号)
この告示は、平成28年5月2日から施行する。
別記様式(第2条関係)
選挙ポスター掲示場