○長門市災害対策本部規程
| (平成17年3月22日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市災害対策本部条例(平成17年長門市条例第20号)第6条の規定に基づき、長門市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び活動の基準について定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 市の区域の全部又は一部について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、水防、消防、災害救助、災害警備、災害応急復旧等の措置を迅速かつ強力に推進するため必要があると認めるときは、市長は本部を設置するものとする。
2 市長は、本部を設置し、又は廃止したときは、その旨を直ちに公表するものとする。
(本部の任務)
第3条 本部は、災害対策の推進に関し総合的かつ一元的体制を確立するとともに、長門市地域防災計画の定めるところにより、長門市防災会議と緊密な連絡のもとに次に掲げる災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。
(1) 異常気象等に関する情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 災害に関する情報の収集に関すること。
(3) 災害対策の連絡調整に関すること。
(4) 水防その他の緊急措置に関すること。
(5) 災害救助その他の民生安定に関すること。
(6) 災害時における応急文教対策に関すること。
(7) 災害時における警備に関すること。
(8) 災害の応急復旧に関すること。
(9) その他災害予防及び災害応急対策に関すること。
(本部の組織)
第4条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定により、市長が任命する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 副本部長 副市長
(2) 本部員 教育長、企画総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、経済産業部長、観光スポーツ文化部長、建設部長、会計管理者、議会事務局長、消防長、教育部長、三隅支所長、日置支所長、油谷支所長、企画政策課長、デジタル戦略課長、防災危機管理課長、総務課長、財政課長、監理管財課長、税務課長、総合窓口課長、市民活動推進課長、生活環境課長、地域福祉課長、高齢福祉課長、子育て支援課長、健康増進課長、産業政策課長、企業誘致・まちづくり推進課長、農林水産課長、観光政策課長、スポーツ文化交流課長、都市建設課長、建築住宅課長、会計課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防本部総務課長、消防本部予防課長、消防本部警防課長、中央消防署長、西消防署長、教育総務課長、学校教育課長、地域連携教育推進課長、上下水道局長、上下水道局管理課長、上下水道局施設整備課長
2 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害の状況により必要があると認めるときは、本部に別表第1に掲げる部の全部又は一部を置くことができる。
[別表第1]
3 本部長が部の部長及び副部長に指名する本部員は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
4 部の構成及び所掌事務は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部長が指名する本部員で構成し、災害対策の総合連絡調整を図るものとする。
3 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(本部事務局)
第6条 本部内に事務局(以下「本部事務局」という。)を置き、対策本部の運営に関する事務を処理させる。
2 本部事務局の構成及び所掌事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(本部の活動計画)
第7条 本部設置の基準及び配置は、おおむね次のとおりとし、状況に応じ本部長が指示するところによる。
| 種別 | 状況 | 配備職員 |
| 第1警戒体制 | (1) 長門区域に大雨、洪水、高潮又は津波の各注意報の一つ以上が発表されたとき。 (2) 長門区域に暴風(海上)、暴風雪(海上)、大雪又は波浪の各警報の一つ以上が発表されたとき。 (3) その他の状況により市長が警戒体制を命じたとき。 | 総務対策部 1人以上3人以内 |
| 第2警戒体制 | (1) 長門区域に暴風(陸上)、大雨、洪水、高潮、暴風雪(陸上)又は津波の各警報の一つ以上が発表されたとき。 (2) その他の状況により市長が警戒体制を命じたとき。例えば、局地的豪雨又は豪雪の場合 (3) 震度4の地震が発生したとき。 | 総務対策部 5人以内 経済対策部 1人以内 土木対策部 2人以内 上下水道対策部 2人以内 福祉対策部 3人以内 その他にあっては、必要に応じて配備する。 |
| 本部体制 | 1 気象災害の場合
(1) 長門区域に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風、大雨、洪水、高潮又は津波の警報が発表され、大規模な災害が予測されるとき。
(2) (1)の警報発表の有無にかかわらず、局地的豪雨等により現に災害が発生し、その規模及び範囲等の状況から必要と認めるとき。
(3) 比較的長期間の異常降積雪のため、広域にわたる災害が発生し、又は発生が予測される場合において、必要と認めるとき。
(2)及び(3)の「必要と認めるとき。」の基準は、原則として応急対策の範囲が、本部の二つ以上の対策部にわたる場合をいう。
2 その他の災害の場合
(1) 市内に大規模な地震、火災又は爆発が発生し、必要と認めるとき。
(2) 市内に有害物、放射性物質の大量の放出又は多数の者の遭難を伴う列車、航空機及び船舶等の事故その他重大な事故が発生し、必要と認めるとき。
(3) その他災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を適用する災害が発生し、必要と認めるとき。
(1)及び(2)の「必要と認めるとき。」の基準は、1気象災害の場合に準ずる。
| 必要に応じ職員全員 |
第8条 警戒体制及び本部体制の発令及び解除は、総務対策部長が本部長の命を受け各関係部長あて通知するものとする。
第9条 警戒体制へ配備される職員(以下「配備職員」という。)は、あらかじめ各部長において指名し、その職、氏名を総務対策部長に通知しておくものとする。
第10条 配備職員は、休日、勤務時間外及び出張中において災害が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、以後の状況の推移に留意するとともに、すすんで関係方面と連絡をとり、又は所定の配備につかなければならない。
2 緊急に配備につかなければならない事態に当たっては、総務対策部長は、土木対策部長と連絡をとり、関係職員の緊急輸送につき手配をしなければならない。
第11条 総務対策部においては、あらかじめ気象状況、災害状況、応急対策等に関する情報及び資料を取りまとめ、又は伝達及び報告するための計画を立てて各部に周知しておかなければならない。
2 前項の計画に基づく情報資料の取りまとめ又は伝達及び報告については、各部長は、その重要性にかんがみ迅速を旨として積極的に協力しなければならない。
第12条 この訓令に示すもののほか本部の活動について必要な事項は、長門市地域防災計画の定めるところによる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日訓令第5号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第3号)
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この訓令は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日訓令第1号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日訓令第4号)
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この訓令は、平成24年9月28日から施行する。
附 則(平成25年3月22日訓令第2号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日訓令第3号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年5月25日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月23日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月11日訓令第2号)
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この訓令は、令和4年5月11日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第2号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日訓令第6号)
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この訓令は、令和7年6月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 部 | 部長 | 班 | 班を構成する課等 | 所掌事務 |
| 総務対策部 | 企画総務部長
(副)
防災危機管理課長
| 庶務班 | 企画政策課
デジタル戦略課
防災危機管理課
総務課
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
| 1 本部の総括に関すること。
2 本部会議に関すること。
3 各部及び関係機関の災害対策の連絡調整に関すること。
4 気象に関する情報の収集伝達に関すること。
5 各部からの災害情報及び報告事項の取りまとめ並びに速報に関すること。また、県等への災害報告等に関すること。
6 自衛隊の災害派遣及び海上保安部に対する出動要請に関すること。
7 災害関係職員の動員及び職員の派遣に関すること。
8 国、県及び他の市町村職員の派遣要請に関すること。
9 公務災害補償に関すること。
10 防災行政無線の管理運営に関すること。
11 災害視察者の対応に関すること。
12 その他災害対策に関する事務で他部に属さない事項
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| 秘書広報班 | 企画政策課
議会事務局
| 13 本部長及び副本部長の秘書に関すること。
14 本部長及び副本部長の行動日程の作成並びに関係部への連絡に関すること。
15 災害情報及び災害対策の発表並びに広報に関すること。
16 災害写真に関すること。
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| 財政班 | 財政課
監理管財課
会計課
| 17 災害対策に必要な財政措置に関すること。
18 災害時における物品(台所用品)の調達に関すること。
19 庁内電話の管理に関すること。
20 公用車両の管理及び配車に関すること。(緊急防災用の車及び道路環境維持のための車は除く。)
21 民間車両借上げ要請に関すること。
22 市有財産の災害対策及び被害調査の取りまとめに関すること。
23 公共建築物の被害状況の収集及び報告に関すること。
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| 調査班 | 税務課 | 24 非常事態の場合の福祉対策部、衛生対策部の応援に関すること。
25 災害地区内の土地家屋等の被害状況調査報告に関すること。
26 り災証明書の発行に関すること。
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| 福祉対策部 | 健康福祉部長
(副)
総合窓口課長
| 庶務班 | 総合窓口課
市民活動推進課
地域福祉課
高齢福祉課
子育て支援課
| 1 災害救助法に基づく諸対策に関すること。
2 本部及び関係機関との連絡調整に関すること。
3 部内の庶務及び連絡調整に関すること。
4 その他被災地における民生安定に関すること。
5 義援金品の受付に関すること。
6 赤十字奉仕団体及び赤十字医療班の動員に関すること。
7 ボランティアの活動支援に関すること。
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| 通出張所
仙崎出張所
俵山出張所
| 出張所管内における
8 情報の提供及び報告並びに本部との通報連絡に関すること。
9 避難等の広報に関すること。
10 管内団体、関係機関との連絡調整に関すること。
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| 避難救助班 | 総合窓口課
市民活動推進課
地域福祉課
高齢福祉課
子育て支援課
| 11 避難所の設置運営に関すること。
12 避難者(死傷者を含む。)の収容、保護、指導に関すること。
13 生活困窮者、要保護児童、身体障害者の災害救助に関すること。
14 り災者現地相談所開設に関すること。
15 避難者に対する炊き出しに関すること。
16 災害救助物資、義援金品、見舞品等の配布に関すること。
17 社会福祉施設及び児童福祉施設の被害調査並びに応急復旧に関すること。
18 災害時における主食類の調達に関すること。
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| 応急保育班 | 19 市立保育園・市立幼稚園における園児・職員及び園施設の安全確保に関すること。
20 災害時での応急保育対策に関すること。
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| 衛生対策部 | 市民生活部長
(副)
生活環境課長
| 庶務班 | 生活環境課
健康増進課
| 1 本部との連絡調整に関すること。
2 衛生関係施設の災害対策及び被害状況並びに応急復旧に関すること。
3 部内の庶務連絡調整及び他の班に属さないこと。
4 医療ボランティアに関すること。
5 死体埋火葬に関すること。
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| 救護班 | 6 災害時における医療、助産に関すること。
7 救護所の開設・運営に関すること。
8 り災者に対する衛生及び栄養指導並びにメンタルヘルスケアに関すること。
9 医療資材及び医薬品の確保に関すること。
10 医療関係団体との連絡等に関すること。
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| 防疫清掃班 | 11 防疫一切の総合実施に関すること。
12 清掃に関すること。
13 公害に関すること。
14 防疫清掃資機材の確保に関すること。
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| 経済対策部 | 経済産業部長
(副)
産業政策課長
| 庶務班 | 産業政策課
企業誘致・まちづくり推進課
| 1 部内の災害情報及び報告事項の取りまとめに関すること。
2 部内の庶務及び連絡調整に関すること。
3 本部との連絡調整に関すること。
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| 産業班 | 4 商工関係の被害状況の情報収集並びに報告に関すること。
5 被災商工業者に対する経営指導及び金融等に関すること。
6 災害状況の調査及び復旧計画に関すること。
7 その他産業に関すること。
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| 農林水産班 | 農林水産課
農業委員会事務局
| 8 農林水産関係及び農業用施設の被害状況の情報収集並びに報告に関すること。
9 災害に伴う農林水産関係の金融に関すること。
10 農林水産・畜産関係の被害防止及び応急対策に関すること。
11 災害時における薪炭及び応急仮設住宅用木材の調達確保に関すること。
12 農地及び農業用施設の被害防止並びに応急対策に関すること。(ため池を含む。)
13 災害状況の調査及び復旧計画に関すること。
14 土地改良区及び関係機関に対する連絡に関すること。
15 災害時における種子、種苗の確保、供給に関すること。
16 災害対策用船舶(漁船)の確保に関すること。
17 災害時における在港船舶対策に関すること。
18 港湾、漁港等の被害防止及び応急対策に関すること。
19 危険海面の監視に関すること。
20 その他農林水産・畜産対策に関すること。
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| 観光文化対策部 | 観光スポーツ文化部長
(副)
観光政策課長
| 庶務班 | 観光政策課
スポーツ文化交流課
| 1 部内の災害情報及び報告事項の取りまとめに関すること。
2 部内の庶務及び連絡調整に関すること。
3 本部との連絡調整に関すること。
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| 施設班 | 4 観光関係施設及びスポーツ文化施設等の被害防止及び応急対策に関すること。
5 災害状況の調査報告及び復旧計画に関すること。
6 衣料品、寝具及び日用品の調達に関すること。
7 その他観光及びスポーツ文化交流対策に関すること。
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| 土木対策部 | 建設部長
(副)
都市建設課長
| 土木班
| 都市建設課
| 1 土木施設関係の被害状況の情報収集及び報告に関すること。
2 道路橋梁、河川砂防設備及び地すべり防止区域の被害防止並びに応急対策に関すること。
3 危険水面の監視に関すること。
4 災害状況の調査及び復旧計画に関すること。
5 災害時における障害物の除去に関すること。
6 災害時における交通運輸確保に関すること。
7 災害時における建設業者及び関係機関との連絡等に関すること。
8 資機材の調達及び確保に関すること。
9 部内の庶務及び連絡調整に関すること。
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| 都市計画班 | 10 都市計画関係の被害状況の情報収集及び報告に関すること。
11 公園施設の保全に関すること。
12 部内の各班の応援に関すること。
13 本部との連絡調整に関すること。
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| 建築班 | 建築住宅課 | 14 応急仮設住宅に関すること。
15 公営住宅その他の公共建築物の被害調査及び応急修理に関すること。
16 市有被災建築物の復旧工事に関すること。
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| 上下水道対策部 | 上下水道局長
(副)
施設整備課長
| 水道班 | 管理課
施設整備課
| 1 水道施設の災害対策及び市民給水に関すること。
2 災害時における水道業者及び関係機関との連絡等に関すること。
3 浄水場施設の災害対策に関すること。
4 水源の確保に関すること。
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| 下水道班 | 5 下水道施設の災害対策及び都市排水に関すること。
6 処理場施設の災害対策に関すること。
7 その他下水道対策に関すること。
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| 文教対策部 | 教育部長
(副)
教育総務課長
| 庶務班 | 教育総務課 | 1 文教関係施設の被害状況の取りまとめ報告及び応急復旧に関すること。
2 部内の庶務及び連絡調整に関すること。
3 本部との連絡調整に関すること。
4 炊き出し等学校給食施設の使用に関すること。
5 その他文教対策に関すること。
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| 学校教育班 | 学校教育課 | 6 学校教育施設の災害対策及び被害調査に関すること。
7 児童生徒の避難措置に関すること。
8 被災児童生徒に対する学用品の供与等に関すること。
9 避難所(学校施設)の開設に関すること。
10 ICT機器等を活用した応急教育の実施に関すること。
11 災害時の学校給食に関すること。
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| 社会教育班 | 地域連携教育推進課 | 12 社会教育施設の災害対策並びに被害調査に関すること。
13 避難所の設置に伴う婦人会、民間協力団体の連絡動員に関すること。
14 自衛隊その他の応援団体の宿泊準備に関すること。
15 避難施設との連絡に関すること。
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| 消防対策部 | 消防長
(副)
警防課長
| 総務班 | 総務課 | 1 職員及び団員の非常招集に関すること。
2 消防活動に必要な物資等の調達に関すること。
3 関係機関との連絡調整に関すること。
4 職員及び団員の給食給水に関すること。
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| 警防班 | 警防課 | 5 災害状況調査に関すること。
6 消防職・団員の部隊編成に関すること。
7 現場指揮本部に関すること。
8 消防応援協定に基づく応援要請及び応援部隊の部隊運用に関すること。
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| 情報班 | 予防課 | 9 被災状況の調査及び記録に関すること。
10 情報収集及び広報に関すること。
11 避難指示の伝達・避難誘導に関すること。
12 発災後の出火防止対策に関すること。
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| 警備班 | 中央消防署
西消防署
| 13 管轄区域内の災害情報の収集及び防除活動
14 被災者の避難・誘導・救出・捜索に関すること。
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| 各支部 | 各支所長
(副)
各支所長補佐
| 三隅支所
日置支所
油谷支所
| 各支所 | 1 情報の提供及び報告並びに本部との通報連絡に関すること。
2 災害応急措置に関すること。
3 避難等の広報に関すること。
4 管内団体、関係機関との連絡調整に関すること。
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別表第2(第6条関係)
| 班等 | 構成員等 | 所掌事務 |
| 事務局長 | 企画総務部長 | 事務局の統括・全般指導に関すること |
| 総括班 | 防災危機管理課 | 1 事務局の総括に関すること
2 本部会議の招集・運営に関すること
3 本部会議議題の決定に関すること
4 本部長への報告、指示事項の徹底に関すること
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| 情報班 | 防災危機管理課
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
税務課
| 1 住民、各対策部、関係機関等からの災害情報の収集、分析及び報告に関すること
2 避難者の情報集約及び表示に関すること
3 気象情報等の収集、分析及び報告に関すること
4 県防災情報システムの運用に関すること
5 各種情報・対策の記録・表示に関すること
6 防災行政無線等、情報伝達手段を活用した避難情報等の伝達に関すること
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| 対策班 | 防災危機管理課
総務対策部
福祉対策部
衛生対策部
経済対策部
観光文化対策部
土木対策部
上下水道対策部
消防対策部
| 1 住民避難の必要性の検討、意見具申に関すること
2 避難場所、避難所開設の検討・意見具申に関すること
3 災害対策図への各種情報の展開に関すること
4 災害対策の状況及び問題点の把握に関すること
5 重要な災害対策の立案及び意見具申に関すること
6 消防応援及び警察・自衛隊の災害派遣要請の必要性の検討及び意見具申に関すること
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| 受援班 | 防災危機管理課
総務課
財政課
文教対策部
| 1 災害対策に必要な人的・物的資源の現況把握に関すること
2 各資源の問題点の報告に関すること
3 受援に係る統制及び調整に関すること
4 応援職員、派遣関係機関等の受入れ・管理に係る調整に関すること
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| 広報班 | 企画政策課 | 1 ほっちゃテレビ等を活用した災害広報に関すること
2 災害対策に関する記者発表資料の作成に関すること
3 記者会見資料の作成及び会見の運営に関すること
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| 対策部連絡班 | 必要に応じ各対策部から連絡員を派遣 | 1 本部長指示事項の各対策部への徹底に関すること
2 各対策部の対応状況の報告、意見・要求等の提出に関すること
3 全般の災害対策状況の把握及び各対策部への伝達に関すること
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