○長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例(平成17年長門市条例第17号。以下「条例」という。)第31条の規定により、インターネット接続サービスの管理及び利用に関し、必要な事項について定めるものとする。
(加入)
第2条 条例第5条の規定によりインターネット接続サービスの提供を受けようとする者は、インターネット加入申請書(別記様式第1号。以下「加入申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(利用料の徴収方法)
第3条 条例第8条に規定する利用料等は、月ごとに徴収するものとし、当該月分を翌月15日までに徴収する。
[条例第8条]
2 インターネット加入者は、申出により金融機関からの口座振込みの方法により利用料等を納入することができる。
(付加機能の提供)
第4条 条例第8条第2項の規定によりインターネット接続サービスの付加機能の提供を受けようとする者は、加入申請書にその旨を記載し、市長に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
(形態の変更)
第5条 条例第10条の規定によりインターネット接続サービスの形態の変更をしようとする者は、加入申請書にその旨を記載し、市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(一時中断)
第6条 条例第12条の規定によりインターネット接続サービスの利用の一時中断をしようとする者は、一時中断をしようとする日の10日前までに、インターネット利用一時中断届(別記様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
[条例第12条]
(解除)
第7条 条例第14条の規定によりインターネット接続サービスの提供を解除しようとする者は、解除しようとする日の10日前までに、インターネット解除通知届(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
[条例第14条]
2 前項の規定によりインターネット接続サービスの提供を解除しようとするインターネット加入者で、利用料等の未納金がある場合は、解除の届出と同時に未納金を納入しなければならない。
(利用停止の期間)
第8条 条例第20条の規定により市長がインターネット接続サービスの利用を停止する期間は、同条第1号に掲げる場合については、インターネット接続サービスの料金その他債務が納入されるまでの間とする。
[条例第20条]
(指定管理者による管理)
第9条 長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号)第24条の規定による指定管理者による管理にあっては、第2条及び第4条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、別記様式第1号から別記様式第3号までの規定中「長門市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例施行規則(平成15年長門市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第40号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月5日規則第27号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第77号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年3月22日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
