○長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例
(平成17年3月22日条例第17号)
改正
平成18年3月30日条例第11号
平成19年12月20日条例第27号
平成25年12月19日条例第35号
平成26年7月5日条例第19号
平成28年12月26日条例第39号
令和4年6月30日条例第12号
令和5年12月27日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、長門市ケーブルテレビ放送施設(長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号。以下「センター条例」という。)に定めるものをいう。)の通信線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスの役務の提供を行うため、インターネット接続サービスの管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、センター条例第2条の規定を準用するほか、次の表に定めるところによる。
電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備
電気通信回線電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
インターネット接続サービス主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
自営端末設備インターネット接続サービスの提供を受ける者が設置する端末設備
自営電気通信設備第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
相互接続事業者市と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
技術基準端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
(業務の区域)
第3条 インターネット接続サービス業務の区域は、市の全域とする。
(インターネット接続サービスの形態)
第4条 インターネット接続サービスの形態は、別表第1に定めるところによる。
(加入の申込み)
第5条 インターネット接続サービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ市長に加入申請書を提出し、承認を受けなければならない。
2 加入申込みは、端子ごとに行うものとする。
(電気通信設備の設置及び経費の負担)
第6条 電気通信設備の設置に要する経費は、センター条例第7条第1項の規定を準用する。
(加入負担金)
第7条 インターネット接続サービスの提供に係る設置費用のため、第5条の加入申込みをした者(以下「インターネット加入者」という。)から、インターネット接続サービス加入負担金を徴収する。
2 インターネット接続サービス加入負担金の額は、別表第2に定めるところによる。
3 センター条例第10条第1項の規定により加入負担金を徴収した者については、第1項の規定は適用しない。
(利用料等)
第8条 インターネット加入者から別表第1に定めるインターネット接続サービス利用料(以下「利用料」という。)を徴収する。
2 市長は、インターネット加入者から請求があったときは、別表第1に定める付加機能を提供することができる。この場合において、インターネット加入者から、別表第1に定めるインターネット接続サービス付加機能利用料(以下「付加機能利用料」という。)を徴収する。
3 インターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能については、その提供を開始した日)から起算して、インターネッ卜接続サービスの提供を解除した日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とする。)について、インターネッ卜接続サービスの形態に応じて別表第1に定める利用料及び付加機能利用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
(加入負担金及び利用料等の不還付)
第9条 納入されたインターネット接続サービス加入負担金及び利用料等は、還付しない。ただし、インターネット加入者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(インターネット接続サービスの形態の変更)
第10条 インターネット加入者は、別表第1に定めるインターネット接続サービスの形態の変更の請求をすることができる。
(電気通信回線の移転)
第11条 インターネット加入者は、その者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における電気通信回線の移転を請求することができる。
2 前項の移転に必要な工事は、市長が指定した者が行う。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 市長は、インターネット加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その電気通信回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。)を行うことができる。
(譲渡の禁止)
第13条 インターネット加入者は、インターネット接続サービスを受ける権利を譲渡することはできない。
(インターネット接続サービスの解除)
第14条 インターネット加入者は、インターネット接続サービスの提供を解除しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項による解除の場合、市に帰する電気通信設備の資産等を撤去するものとする。ただし、撤去に伴い、インターネット加入者が所有し、又は占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、当該インターネット加入者は、その復旧に係る工事等の費用を負担しなければならない。
(工事等に関する費用の納入義務)
第15条 インターネット加入者は、この条例の規定により工事等の請求を行い、市がこれを承諾し工事等を行ったときは、工事等に係る費用の納入を要する。
(督促)
第16条 市長は、利用料等を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない 。
(回線相互接続の請求)
第17条 インターネット加入者は、その電気通信回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その電気通信回線と市又は市以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができる。この場合において、インターネット加入者は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する市又は市以外の電気通信事業者の定めるところによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾するものとする。
(回線相互接続の変更又は廃止)
第18条 インターネット加入者は、前条の回線相互接続を変更し、又は廃止しようとするときは、その旨を市長に通知しなければならない。
(利用中止)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービスの利用を中止することができる。
(1) 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第21条の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。
(利用停止)
第20条 市長は、インターネット加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内で市長が定める期間、そのインターネット接続サービスの利用を停止することができる。
(1) インターネット接続サービスの料金その他債務について、納入期限を経過してもなお納入しないとき。
(2) 加入の申込みに当たって、加入申請書に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 前2号のほか、この条例に違反する行為、インターネット接続サービスに関する市の業務の遂行若しくは市の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(利用の制限)
第21条 市長は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することができる。
2 市長は、インターネット加入者が電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することができる。
(維持責任)
第22条 市長は、市の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持しなければならない。
(インターネット加入者の維持責任)
第23条 インターネット加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持しなければならない。
2 インターネット加入者は、市が設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡してはならない。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りでない。
3 インターネット加入者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は損傷したときは、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を負担しなければならない。
(損害賠償責任の制限)
第24条 市長は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、市の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを、市長が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、そのインターネット加入者の損害を賠償する。
(免責)
第25条 市長は、インターネット加入者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、何らの責任を負わない。
2 市長は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、インターネット加入者が所有し、又は占有する土地、建物その他工作物等に損害を与えた場合に、それが市の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しない。
(承諾の限界)
第26条 市長は、インターネット加入者から工事の請求その他請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の納入を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等市の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことができる。この場合において、市長は、その理由をその請求した者に通知するものとする。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第27条 インターネット加入者は、加入の申込みにより、市の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結するものとする。この場合において、そのインターネット加入者は、市が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この条例に基づき料金を徴収することを承認するものとする。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第28条 市長は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及びインターネット加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供する。
(指定管理者による管理)
第29条 センター条例第24条の規定により、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放送施設の管理を行わせる場合にあっては、インターネット接続サービスの提供に関する業務を指定管理者に行わせる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 電気通信設備の運営及び維持管理に関する業務
(2) 電気通信回線設備の設置に関する業務
(3) インターネット接続サービスの利用に係る料金の課金及び徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者による管理にあっては、第2条、第15条及び第27条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と、第5条、第8条、第12条、第14条、第17条から第22条まで、第26条及び第28条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第20条第3号及び第26条の規定中「市の業務」とあるのは「指定管理者の業務」と、第22条及び第23条の規定中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えるものとする。
4 指定管理者による管理にあっては、第16条の規定は適用しない。
(利用料金)
第30条 指定管理者による管理にあっては、インターネット接続サービスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第32条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例(平成15年長門市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(加入負担金の特例)
4 第7条の規定にかかわらず、油谷地区においてインターネット接続サービスの提供を受けようとする者で、平成18年5月1日から平成18年10月31日までの間に加入申込みをしたものについては、同条に定めるインターネット接続サービス加入負担金は徴収しないものとする。
附 則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月分以後の利用料等及び施行日以後の加入の申込みによる加入負担金について適用する。
附 則(平成26年7月5日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第12号)
(施行期間)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月分以後の利用料等及び令和5年4月1日以後の加入申込みによる加入負担金について適用する。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
3 令和5年度以前の歳入に係る実費相当額(この条例による改正前の長門市ケーブルテレビ放送センター条例第23条第3項、長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例第16条第3項、長門市営住宅条例第18条第3項、長門市営湯本温泉条例第5条第3項及び長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例第5条第3項に規定する郵送料、印刷代その他の実費相当額をいう。)については、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第8条、第10条関係)
利用料金表
インターネット接続サービス利用料
サービス形態スタンダードミドルハイスピードプレミアム
月額利用料3,300円4,400円5,500円6,600円
Eメールの利用1アカウント
インターネット接続サービス付加機能利用料
1 希望により、グローバルIP(月額1,040円/1アカウント)を提供する。
2 EメールIDの追加は、月額520円/1アカウントとする。
     
別表第2(第7条関係)
インターネット接続サービス加入負担金
加入者の種別加入負担金
1戸建て住宅(事業所を含む。)31,420円
集合住宅20,950円