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○長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例
(趣旨)
(用語の意義)
(業務の区域)
(インターネット接続サービスの形態)
(加入の申込み)
(電気通信設備の設置及び経費の負担)
(加入負担金)
(利用料等)
(加入負担金及び利用料等の不還付)
(インターネット接続サービスの形態の変更)
(電気通信回線の移転)
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
(譲渡の禁止)
(インターネット接続サービスの解除)
(工事等に関する費用の納入義務)
(督促)
(回線相互接続の請求)
(回線相互接続の変更又は廃止)
(利用中止)
(利用停止)
(利用の制限)
(維持責任)
(インターネット加入者の維持責任)
(損害賠償責任の制限)
(免責)
(承諾の限界)
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
(指定管理者による管理)
(利用料金)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(加入負担金の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期間)
(経過措置)
(施行期日)
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