○長門市ケーブルテレビ宅内施設工事指定業者に関する規則
(平成17年3月22日規則第27号)
改正
平成20年3月31日規則第19号
平成24年6月25日規則第11号
令和元年12月14日規則第12号
令和3年3月31日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号。以下「センター条例」という。)第20条第5項に規定する宅内工事を行う者について必要な事項を定めるものとする。
(宅内工事業者の指定)
第2条 宅内工事を施工することができる者は、次に掲げるすべての要件に適合している者とし、市長は、これを宅内工事業者として指定するものとする。
(1) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項の第1種電気工事士若しくは同条第2項の第2種電気工事士又は家庭用電子機器修理技術者が1人以上専属でいること。
(2) 市が主催する宅内工事講習会を受講していること。
(3) 市内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 個人にあっては、精神の機能の障害により宅内工事を適正かつ確実に施工するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者であって復権していない者
イ 第7条第2項の規定により宅内工事業者としての指定を取り消されてから2年を経過していない者
ウ 宅内工事業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 法人にあっては、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がいる場合
(指定の申請)
第3条 宅内工事業者としての指定を受けようとする者は、ケーブルテレビ宅内工事業者指定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書及び本籍地の市区町村が発行する身分証明書
(2) 法人の場合にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の付近見取図
(4) 専属する工事士又は技術者名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 前条第1号に規定する者であることを証する書面の写し
(6) 市が主催する宅内工事講習会の受講証の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(宅内工事業者指定証)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宅内工事業者の指定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により宅内工事業者としての指定を行った者に対し、宅内工事業者指定証(別記様式第3号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
3 指定された業者(以下「指定業者」という。)は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定業者は、指定証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに宅内工事業者指定証再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 指定業者は、第7条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定証を返納しなければならない。
6 指定業者は、第7条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間市長に指定証を返納しなければならない。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第5条 指定業者は、ケーブルテレビに関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に宅内工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 宅内工事は、適正な工費で施工すること。
(3) 宅内工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第6条 指定業者は、第2条各号の要件を欠くに至ったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに宅内工事業者指定辞退届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに宅内工事業者異動届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する工事士又は技術者に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第7条 市長は、指定業者から前条第1項に規定する届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) センター条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定業者として不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項による指定の取消し又は一時停止により指定業者に損害が生じても、その責任を負わない。
(報告)
第8条 市長は、指定業者の業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、当該指定業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
(工事の執行方法)
第9条 指定業者は、工事の執行を、長門市工事執行規則(平成17年長門市規則第130号)により行わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市ケーブルテレビ宅内施設工事指定業者に関する規則(平成14年長門市規則第42号)又は日置町ケーブルテレビ宅内施設工事指定業者に関する規則(平成16年日置町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
ケーブルテレビ宅内工事業者指定申請書

別記様式第2号(第3条関係)
専属する工事士又は技術者名簿(新規・解除)

別記様式第3号(第4条関係)
宅内工事業者指定証

別記様式第4号(第4条関係)
宅内工事業者指定証再交付申請書

別記様式第5号(第6条関係)
宅内工事業者指定辞退書

別記様式第6号(第6条関係)
宅内工事業者異動届