○長門市ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料の減免に関する規則
(平成17年3月22日規則第26号)
改正
平成18年6月20日規則第35号
平成20年3月31日規則第18号
平成21年5月26日規則第21号
令和3年3月31日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号。以下「センター条例」という。)第14条の規定により加入負担金及び利用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「利用料等」とは、センター条例第10条に定める加入負担金及びセンター条例第11条第1項に定める利用料のうち、センター条例別表第2に掲げるベーシックサービスに係る月額利用料をいう。
(全額免除の対象者)
第3条 利用料等の全額免除の対象となる加入者は、市に生活の本拠としての住居を有し、かつ、その世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「1 全額免除」に該当する場合
(2) センター条例第17条の規定により利用を休止している場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(半額免除の対象者)
第4条 利用料等の半額免除の対象となる加入者は、市に生活の本拠としての住居を有し、かつ、その世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「2 半額免除」に該当する場合
(2) 70歳以上の一人暮らしの世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯で70歳以上の者を世帯の構成員に有する世帯であって、かつ、その世帯を構成するすべての者が市民税非課税の場合
(3) 母子又は父子のみの世帯であって、かつ、その世帯を構成するすべての者が市民税非課税の場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項第1号から第3号までに規定する市民税非課税の場合とは、減免の適用期間に係る減免の基準日の属する年度の市民税が非課税の場合をいう。
(減免の適用期間)
第5条 減免の適用期間(以下「適用期間」という。)は、8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、適用期間の途中で減免の決定を受けた者は、減免の決定を受けた日の属する月の翌月から適用する。
(減免の基準日)
第6条 減免の基準日は、減免を受けようとする適用期間の直前の7月1日とする。
2 前項の基準日が適用される場合は、第3条第1号又は第4条第1項第1号から第3号までに該当する場合とする。
(減免の申請期間)
第7条 減免の申請は、減免を受けようとする適用期間前の7月31日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(減免の決定)
第8条 前条の規定により利用料等の減免を受けようとする加入者は、ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2号の適用を受けようとする加入者は、ケーブルテレビ放送利用休止届の届出により申請があったものとみなす。
2 市長は、減免申請の状況を調査し、減免の決定をしたときは、ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料の減免決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料の減免に関する規則(平成14年長門市規則第41号)、三隅町有線テレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料の減免に関する規則(平成13年三隅町規則第1号)又は日置町ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料の減免に関する規則(平成16年日置町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成18年度の特例)
3 第3条及び第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、平成18年8月1日から平成19年7月31日までの間、当該各号に定める額の利用料等を減額する。
(1) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「1 全額免除」に該当し、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成18年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第3項の規定により1,000円の場合。ただし、長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)の施行日前の条例(以下「改正前の市税条例」という。)を適用した場合において、第3条第1号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 2万円
  集合住宅 1万3,400円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 1,000円
(2) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「2 半額免除」に該当し、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成18年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第3項の規定により1,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第4条第1項第1号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 1万円
  集合住宅 6,700円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 500円
(3) 70歳以上の一人暮らしの世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯で70歳以上の者を世帯の構成員に有する世帯であって、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成18年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第3項の規定により1,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第4条第1項第2号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 1万円
  集合住宅 6,700円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 500円
(4) 母子又は父子のみの世帯であって、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成18年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第3項の規定により1,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第4条第1項第3号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 1万円
  集合住宅 6,700円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 500円
(平成19年度の特例)
4 第3条及び第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、平成19年8月1日から平成20年7月31日までの間、当該各号に定める額の利用料等を減額する。
(1) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「1 全額免除」に該当し、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成19年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第5項の規定により2,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第3条第1号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 1万円
  集合住宅 6,700円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 500円
(2) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「2 半額免除」に該当し、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成19年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第5項の規定により2,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第4条第1項第1号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 5,000円
  集合住宅 3,400円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 250円
(3) 70歳以上の一人暮らしの世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯で70歳以上の者を世帯の構成員に有する世帯であって、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成18年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第5項の規定により2,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第4条第1項第2号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 5,000円
  集合住宅 3,400円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 250円
(4) 母子又は父子のみの世帯であって、かつ、その世帯を構成するいずれかの者の平成18年度分の市民税の均等割が長門市税条例の一部を改正する条例(平成17年長門市条例第216号)附則第2条第5項の規定により2,000円の場合。ただし、改正前の市税条例を適用した場合において、第4条第1項第3号に該当する場合に限る。
 ア 加入負担金1戸建て住宅 5,000円
  集合住宅 3,400円
 イ ベーシックサービスに係る月額利用料 250円
附 則(平成18年6月20日規則第35号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月26日規則第21号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別記様式第1号(第8条関係)
ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料減免申請書

別記様式第2号(第8条関係)
ケーブルテレビ放送施設に係る加入負担金及び利用料の減免決定通知書