○長門市ケーブルテレビ放送センター条例
(平成17年3月22日条例第14号)
改正
平成17年4月1日条例第212号
平成19年9月28日条例第18号
平成19年12月20日条例第27号
平成21年9月28日条例第20号
平成22年3月26日条例第5号
平成23年6月24日条例第13号
平成23年12月28日条例第20号
平成25年12月19日条例第35号
平成26年3月20日条例第3号
平成28年12月26日条例第39号
令和4年6月30日条例第12号
令和5年12月27日条例第30号
(設置)
第1条 地域住民の生活環境の向上及び豊かなコミュニティの形成並びに快適な環境のまちづくりのため、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)に基づく有線電気通信設備を備えた長門市ケーブルテレビ放送センターを設置する。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 加入者 長門市ケーブルテレビ放送施設の業務の提供を受けることを申し込み、市長の承認を得た者をいう。
(2) 放送施設 長門市ケーブルテレビ放送施設をいい、本部及び支局施設、送信施設並びに宅内施設を総称したものをいう。
(3) 本部及び支局施設 長門市ケーブルテレビ放送センター本部並びに三隅支局及び日置支局(その附属施設を含む。)をいう。
(4) 送信施設 本部及び支局施設と宅内施設とを結ぶ通信線路、その途中に設置された中継局施設及び増幅施設その他附属施設をいう。
(5) 宅内施設 光受信機に接続する受像器及び告知端末機までの宅内配線等受信に必要な施設並びに告知端末機をいう。
(本部及び支局施設並びに中継局施設の名称及び位置)
第3条 本部及び支局施設並びに中継局施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
 施設の名称位 置
本部施設長門市ケーブルテレビ放送センター本部長門市東深川2366番地11
支局施設長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局長門市三隅下503番地
長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局長門市日置上5914番地4
中継局施設長門市ケーブルテレビ放送センター俵山中継局長門市俵山4851番地
長門市ケーブルテレビ放送センター油谷中継局長門市油谷後畑267番地
(業務)
第4条 放送施設が行う業務は、次のとおりとする。
(1) テレビジョン放送及びFMラジオ放送の再送信に関する業務
(2) 自主番組放送に関する業務
(3) 情報通信に関する業務
(4) 自然災害、火災等の緊急情報の提供に関する業務
(5) 農村の活性化及び産業の振興に寄与する情報の提供に関する業務
(6) その他市長が特に必要と認める業務
(業務の区域)
第5条 放送施設が業務を行う区域は、市の全域とする。
(加入の申込み)
第6条 放送施設の業務の提供を受けようとする者は、あらかじめ市長に加入申請書を提出し、承認を受けなければならない。
2 加入の申込みは、端子ごとに行うものとする。
3 集合住宅の加入の申込みは、所有者が一括して行うことができる。
(施設の設置及び経費の負担)
第7条 放送施設の設置に要する経費は、次に定める区分による。
(1) 本部及び支局施設並びに送信施設は、市が設置する。ただし、送信施設の延長が所定距離を超えるときは、超える部分についての経費は、加入者が負担する。
(2) 宅内施設は、加入者が負担し設置する。ただし、光受信機から告知端末機までの宅内配線及び告知端末機(1世帯につき1台に限る。)については、市が負担し設置する。
2 前項の区分により設置した施設のうち、本部及び支局施設、送信施設並びに告知端末機にあっては市の所有に、宅内施設(告知端末機を除く。)にあっては加入者の所有にそれぞれ帰属する。
(管理運営委員会の設置)
第8条 放送施設の管理と運営の適正化を図るため、長門市ケーブルテレビ放送施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、任務その他必要な事項については、規則で定める。
(放送番組審議会の設置)
第9条 放送施設の放送番組の適正化を図るため、長門市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 法に定めがあるもののほか、審議会の組織、任務その他必要な事項については、規則で定める。
(加入負担金)
第10条 放送施設の設置費用等の一部に充てるため、第6条の加入の申込みをした者から加入負担金を徴収する。
2 加入負担金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 加入負担金は、加入の申込みと同時に市に納入しなければならない。
4 長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例(平成17年長門市条例第17号。以下「インターネット条例」という。)第7条第1項の規定によりインターネット接続サービス加入負担金を徴収した者については、第1項の規定は、適用しない。
(利用料)
第11条 加入者から別表第2に定める利用料を徴収する。
2 前項の利用料は、利用を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から徴収し、利用を廃止し、又は休止した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までを徴収する。
3 機器の点検及び事故等により放送を中断した場合においても、第1項の利用料は減額しない。
4 放送施設の提供を受ける者の利用料は、市長が別に定める。
(責任事項)
第12条 機器の故障等により第4条第1号に定める業務を引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料は、前条の規定にかかわらず徴収しない。
(加入負担金及び利用料の不還付)
第13条 納入された加入負担金及び利用料は、還付しない。ただし、加入者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(加入負担金及び利用料の減免)
第14条 市長は、特別の事由があると認める者については、第10条の加入負担金及び第11条の利用料を減額し、又は免除することができる。
2 減免の対象者その他必要な事項については、規則で定める。
(送信施設の移転又は変更)
第15条 加入者又はその他の者(以下「加入者等」という。)は、自己の都合により、送信施設及び告知端末機の設置場所を移転し、又は変更しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を得なければならない。
2 前項の工事に要した費用は、加入者等から工事負担金として徴収する。ただし、市長が市の経費で施工すべきと認めたものについては、この限りでない。
(加入者の名義変更)
第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得て加入者の名義を変更することができる。
(1) 相続の場合
(2) 新規加入者が、旧加入者の権利義務を継承する場合
(利用の休止又は脱退)
第17条 加入者は、利用を休止し、又は脱退するときは、市長にその旨を届け出なければならない。
2 第7条第1項第2号による告知端末機の設置がなされた者が、脱退によりその権利を放棄するときは、前項の届出後速やかに告知端末機を市に返還しなければならない。
(施設の使用)
第18条 放送施設を使用した放送を依頼しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしない。
(1) その使用の内容が法令又は自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。
(2) 放送施設の業務の支障となるおそれがあるとき。
3 第1項の規定により放送施設を使用することの承認を得た者は、別表第3に定める使用料を納入しなければならない。
4 前項の使用料については、第14条の規定を準用する。
(再開始における手数料)
第19条 加入者は、利用を休止した後、再び利用を開始することにより引込工事をするときは、手数料として別表第4に定める額を納入しなければならない。
(施設の保全)
第20条 加入者は、送信施設又は宅内施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。
2 市長は、放送施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講ずるものとする。
3 放送施設の補修に要する経費は、第7条第2項に定めるその施設の所有区分に応じて負担する。
4 加入者は、放送施設の業務の提供を受けるために必要な受像器を除き、宅内施設及び送信施設に、その他の機器等を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。
5 宅内施設の工事は、市長が指定する者以外のものに行わせることができない。
6 告知端末機の設置がなされた者は、次に掲げる義務を負わなければならない。
(1) 告知端末機を貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 故意に告知端末機を滅失し、又は損傷しないこと。
(利用の停止等)
第21条 市長は、加入者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。
(3) 放送施設の設備を故意に破損したとき。
(4) 利用料を3箇月以上にわたり納入しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 市長は、前項により放送施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、加入者等の同意を得ずに、送信施設と宅内施設とを切り離すことができる。
(損害賠償)
第22条 何人も、故意又は過失により放送施設に損傷を与えたときは、原形復旧等に要する費用を負担するとともに、損害が生じた場合は、これを賠償しなければならない。
(督促)
第23条 市長は、利用料等(利用料のほかこの条例で規定する使用料又は手数料をいう。以下同じ。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(指定管理者による管理)
第24条 市長は、放送施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放送施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 放送施設の運営及び維持管理に関する業務
(2) 送信施設の設置に関する業務
(3) 第4条に掲げる業務
(4) 放送施設の利用に係る料金の課金及び徴収に関する業務
(5) インターネット条例に規定するインターネット接続サービスの提供に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第6条、第15条から第18条まで、第20条(第5項を除く。)及び第21条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(第2項を除く。)の規定中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第10条及び第15条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 指定管理者による管理にあっては、第14条及び第23条の規定は適用しない。
(指定管理者の指定の手続等)
第25条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第26条 指定管理者による管理にあっては、放送施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表第1から別表第4までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
(利用料金の減免)
第27条 指定管理者による管理にあっては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第29条 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める加入負担金又は利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成14年長門市条例第26号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年4月1日条例第212号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例及び長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例の廃止)
2 長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例(平成17年長門市条例第15号)及び長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例(平成17年長門市条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例又は長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中スターチャンネルに係る部分の規定は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第13号)
この条例は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市ケーブルテレビ放送センター条例別表第1から別表第4までの規定は、施行日以後の加入の申込みによる加入負担金、平成26年4月分以後の利用料、施行日以後の放送施設の使用料及び施行日以後の再開始における手数料について適用する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第12号)
(施行期間)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし別表第1から別表第4までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市ケーブルテレビ放送センター条例別表第1から別表第4までの規定は、令和5年4月1日以後の加入申込みによる加入負担金、令和5年4月分以降の利用料、令和5年4月1日以後の放送施設の使用料及び令和5年4月1日以後の再開始における手数料について適用する。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
3 令和5年度以前の歳入に係る実費相当額(この条例による改正前の長門市ケーブルテレビ放送センター条例第23条第3項、長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例第16条第3項、長門市営住宅条例第18条第3項、長門市営湯本温泉条例第5条第3項及び長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例第5条第3項に規定する郵送料、印刷代その他の実費相当額をいう。)については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
加入者の種別加入負担金
1戸建て住宅(事業所を含む。)31,420円
集合住宅20,950円
別表第2(第11条関係)
種別月額利用料
ベーシックサービス下記以外の者1,570円
(ただし、NHKの番組については、別途NHKの定める視聴料をNHKに支払うものとする。)
旅館、病院等20部屋ごとに1,570円
(ただし、NHKの番組については、別途NHKの定める視聴料をNHKに支払うものとする。)
ペイサービスCSパック520円
第2CSパック1,040円
WOWOW株式会社WOWOWの定める視聴料
(ただし、当該視聴料は、直接株式会社WOWOWに支払うものとする。)
スターチャンネル2,090円
衛星劇場1,880円
 
種別月額利用料
セット・トップ・ボックス520円
別表第3(第18条関係)
区分使用料
広告放送
(30秒以内1日3回)
文字放送1,040円
静止画放送2,090円
映像放送2,090円
別表第4(第19条関係)
再開始で引込工事を行うときの手数料5,230円
第21条に規定する利用の停止等の後に再開始で引込工事を行うときの手数料10,470円