|
○長門市ケーブルテレビ放送センター条例
(設置)
(用語の意義)
(本部及び支局施設並びに中継局施設の名称及び位置)
(業務)
(業務の区域)
(加入の申込み)
(施設の設置及び経費の負担)
(管理運営委員会の設置)
(放送番組審議会の設置)
(加入負担金)
(利用料)
(責任事項)
(加入負担金及び利用料の不還付)
(加入負担金及び利用料の減免)
(送信施設の移転又は変更)
(加入者の名義変更)
(利用の休止又は脱退)
(施設の使用)
(再開始における手数料)
(施設の保全)
(利用の停止等)
(損害賠償)
(督促)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市ケーブルテレビ放送センター三隅支局条例及び長門市ケーブルテレビ放送センター日置支局条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期間)
(経過措置)
(施行期日)
|