○長門市情報公開条例
(平成17年3月22日条例第12号)
改正
平成28年3月23日条例第10号
平成29年12月25日条例第24号
令和4年12月23日条例第36号
令和5年3月22日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、その知る権利を尊重するため、市の保有する公文書を公開することについて必要な事項を定めることにより市政の諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、その的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防及び議会
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録されている文書、図画、写真又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(適用除外)
第3条 この条例の規定は、次に掲げる公文書の公開については、適用しない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を除く。)の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該公文書
(2) 図書館等において一般の利用に供することを目的として保管されている公文書
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、市の行政運営に当たり市民に説明する責務及び公文書の公開を求めるものの権利を十分尊重してこの条例を運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、市民の市政に対する理解を深めるため、必要な情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第5条 公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の公開の請求)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第7条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求しようとするものの住所及び氏名(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開の決定等)
第8条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から起算して10日以内に当該請求に係る公文書を公開するか否かの決定(第11条の規定による公文書の公開(以下「公文書の部分公開」という。)に係る決定を含む。)をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び期間を当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。ただし、前条の請求があった場合において、直ちに公文書の公開を決定したときは、当該決定の通知を口頭により実施することができる。
4 実施機関が公文書の公開をしない旨の決定(公文書の部分公開に係る決定を含む。)をしたときは、その理由を付記して通知しなければならない。この場合において、期間の経過により、当該公文書の公開をしない旨の決定をした理由がなくなることが明らかであるときは、その時期を併せて付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
6 実施機関は、前項の規定により意見を聴取した第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表明した場合において、公開をする旨の決定を行うときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに反対の意思を表明した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第9条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の公開をする旨の決定(公文書の部分公開に係る決定を含む。)を行ったときは、請求者に対して速やかに当該公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれのあるとき、又は公文書の部分公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(公開をしないことができる公文書)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより公開することができないと認められる情報又はその指示に従うものとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職又は氏名であって、当該公務員の職務の遂行に係る情報に含まれるもの(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれのあるものを除く。)
オ 本人から公開の申出があり、かつ、公開をしても一般的に支障がないと実施機関が判断したとき(当該公文書の本人以外のものに関する情報が記録されている部分を除く。)。
(3) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(4) 市の機関又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関の事務又は事業に係る意思形成過程において行われる市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関等との間における審議、検討、調査、協議等に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
(5) 市の機関又は国等の機関が行う検査、試験、入札、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の実施を困難にするおそれがあるもの
(6) 市の機関と市の機関以外のものとの間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市の機関と関係当事者との協力又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(7) 実施機関(市長を除く。)、市の執行機関の附属機関その他これらに類する合議制機関等(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について公開しない旨を定めているもの又は公開することにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(8) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報
(公文書の部分公開)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に区分することができるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る公文書の存在を明らかにすることにより、第10条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存在を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。
(目録の作成及び閲覧)
第13条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(費用の負担)
第14条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求)
第15条 第8条に規定する決定又は公開の請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。
2 第8条に規定する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第15条の2 第8条に規定する決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対し裁決を行う実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、長門市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第16条 削除
(出資法人への要請)
第17条 市長は、市が出資している法人で、規則で定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(実施状況の公表)
第18条 実施機関は、毎年、この条例の規定による公文書の公開の実施状況について、一般に公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市情報公開条例(平成11年長門市条例第2号)、三隅町情報公開条例(平成11年三隅町条例第4号)又は油谷町情報公開条例(平成11年油谷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第36号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。