|
○長門市情報公開条例
(目的)
(定義)
(適用除外)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開の請求)
(公開請求の方法)
(公開の決定等)
(公開の実施)
(公開をしないことができる公文書)
(6) 市の機関と市の機関以外のものとの間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市の機関と関係当事者との協力又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(公文書の部分公開)
(公文書の存否に関する情報)
(目録の作成及び閲覧)
(費用の負担)
(審査請求)
(審査会への諮問)
第16条 削除
(出資法人への要請)
(実施状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
|