○長門市例規集取扱規程
(平成17年3月22日訓令第7号)
改正
平成20年3月31日訓令第13号
平成30年4月1日訓令第6号
令和2年3月30日訓令第2号
令和7年9月30日訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政の公平かつ円滑な運営を図るために編集する、市の条例、規則、訓令その他例規(以下「条例等」という。)を集録した長門市例規集(以下「例規集」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(例規集の管理)
第2条 総務課長は、例規集を例規システム(市の電子計算機を用いて電気通信回線で接続する電磁的記録媒体に構築された情報処理機能を有する機構をいう。)に電磁的に記録し、及び管理するものとする。
2 総務課長は、条例等のほか市の内規を例規システムに電磁的に記録し、及び管理することができる。
3 市の職員は、市の電子計算機を用いて、前各項の規定により例規システムに電磁的に記録された例規集及び内規を閲覧することができる。
(例規集の公開)
第3条 総務課長は、例規集をインターネット上のクラウドサーバー(市が電子計算機を用いて例規集を前条第1項に規定する電磁的記録媒体と異なる電磁的記録媒体に電磁的に記録したものであって一の者が当該者の電子計算機を用いて電気通信回線で接続して閲覧することができるものをいう。)に電磁的に記録する方法により公開し、公衆の閲覧に供するものとする。
2 総務課長は、前項の規定により公開された例規集を、概ね3箇月毎に更新するものとする。
(例規集の貸与)
第4条 例規集は、別表に掲げる各課等に貸与する。
(追録)
第5条 例規集の内容を補正するため、毎年4月1日現在をもって追録を発行し、例規集の加除を行う。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、臨時に追録を発行することができる。
3 各課等の長は、所掌事務に係る条例等について、例規集に登載、改正又は削除を必要とするときは、総務課長に通知しなければならない。
(例規集の保管)
第6条 例規集の保管は、貸与を受けた各課等の長(以下「保管責任者」という。)が行う。
2 保管責任者は、例規集の取扱いについて厳重に注意し、例規集の保全に努めなければならない。
(損傷及び紛失の報告)
第7条 保管責任者は、その保管する例規集を損傷し、又は紛失したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、その行為が故意又は重大な過失によるものであると市長が認めたときは、例規集を損傷し、又は紛失した者に例規集の再製に係る経費を負担させることができる。
(保管責任者の異動及び引継ぎ)
第8条 保管責任者は、その職に異動があったときは、速やかに後任者に、後任者が未定又は当該後任者に事故があるときは総務課長に、例規集を引き継がなければならない。課等の改廃による場合も、また同様とする。
(例規集保存簿)
第9条 総務課長は、例規集保存簿(別記様式)を備えて例規集の貸与状況を明らかにするとともに、例規集に配布番号を付し例規集保存簿に登載しなければならない。
第10条 保管責任者は、前条の配布番号を抹消し、又は改ざんしてはならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定並びに第4条から第8条までを削る改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の長門市例規集取扱規程第2条の規定により貸与を受けている例規集は、令和8年4月1日を経過した後に速やかに総務課長に返還しなければならない。
別表(第2条関係)
各課等の名称配布部数
総務課8
三隅支所1
日置支所1
油谷支所1
教育委員会事務局1
図書館1
選挙管理委員会事務局1
監査委員事務局1
農業委員会事務局1
消防本部1
議会事務局1
別記様式(第7条関係)
例規集保存簿