○市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
(平成17年3月22日規則第14号)
改正
平成20年3月31日規則第24号
平成22年3月26日規則第12号
平成27年4月1日規則第23号
平成27年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び議会事務局の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第1条の2 前条に規定する市長の権限に属する事務の一部を委任及び補助執行する職員のうち、議会事務局の職員については、その職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(委任事務)
第2条 市長は、別表第1に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ委任する。
(補助執行事務)
第3条 市長は、別表第2に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。
(運用)
第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱いについては、長門市事務決裁規程(平成17年長門市訓令第4号)の規定に準じて、運用する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則別表第2の規定は適用せず、この規則の改正前の市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則別表第2の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
委任職員委任事務
教育委員会教育長(1) 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(2) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(4) 教育委員会の所掌事務に係る1件の所要経費予定額2,000万円未満の契約及び検査に関すること。
議会事務局長
選挙管理委員会事務局長
農業委員会事務局長
監査委員事務局長
(1) 議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び監査委員事務局の所掌事務に係る1件の所要経費予定額130万円未満の契約及び検査に関すること。
別表第2(第3条関係)
補助執行職員補助執行事務
教育委員会教育部長(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。
(3) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。
(4) 配当された予算の各教育機関への再配当
議会事務局長(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項
教育委員会事務局課長
議会事務局次長
(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる課長の専決事項
選挙管理委員会事務局長
農業委員会事務局長
監査委員事務局長
(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長及び課長の専決事項