○市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
(平成17年3月22日規則第14号)
改正
平成20年3月31日規則第24号
平成22年3月26日規則第12号
平成27年4月1日規則第23号
平成27年4月1日規則第24号
(趣旨)
(併任)
(委任事務)
(補助執行事務)
(運用)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
委任職員委任事務
教育委員会教育長(1) 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(2) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(4) 教育委員会の所掌事務に係る1件の所要経費予定額2,000万円未満の契約及び検査に関すること。
議会事務局長
選挙管理委員会事務局長
農業委員会事務局長
監査委員事務局長
(1) 議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び監査委員事務局の所掌事務に係る1件の所要経費予定額130万円未満の契約及び検査に関すること。
別表第2(第3条関係)
補助執行職員補助執行事務
教育委員会教育部長(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。
(3) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。
(4) 配当された予算の各教育機関への再配当
議会事務局長(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項
教育委員会事務局課長
議会事務局次長
(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる課長の専決事項
選挙管理委員会事務局長
農業委員会事務局長
監査委員事務局長
(1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長及び課長の専決事項