| 教育委員会教育部長 | (1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。
(3) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。
(4) 配当された予算の各教育機関への再配当
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| 議会事務局長 | (1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長の専決事項 |
教育委員会事務局課長
議会事務局次長
| (1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる課長の専決事項 |
選挙管理委員会事務局長
農業委員会事務局長
監査委員事務局長
| (1) 長門市事務決裁規程別表第1に掲げる部長及び課長の専決事項 |