○長門市庁舎管理規則
| (平成17年3月22日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する職務を担当させるため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市の休日及び市の執務時間外における庁舎管理者の職務は、宿日直者がこれを代理する。
(1) 本庁の庁舎(市議会の使用する建物を除く。) 監理管財課長
(2) 市議会の使用する建物 議会事務局長
(3) 出先機関の庁舎 当該出先機関の長(同一構内に2以上の出先機関があるときは、市長が指定する者)
3 庁舎の管理に関する事務は、監理管財課長がこれを総括する。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者が当該庁舎管理に必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(とびらの開閉)
第5条 庁舎のとびらの開閉については、庁舎管理者が別に定める。
(庁舎の施錠)
第6条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、施錠状況を監視し、盗難の予防に努めなければならない。
(駐車場の指定等)
第7条 庁舎管理者は、庁舎における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域を指定することができる。
2 庁舎管理者は、庁舎の管理のため必要があるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれを禁止することができる。
(会議室等の使用)
第8条 会議室又は構内を市の事務のため使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に届け出なければならない。
(庁舎の目的外利用)
第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市に事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が承認した場合はこの限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第10条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が承認した場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 商行為を目的とした文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、はり札その他これに類する物(以下第11条において「はり紙等」という。)を掲示すること。
(4) テント、なわ張り、くいその他これらに類する施設(以下第15条において「テント等」という。)を設置すること。
(5) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとすること。
(承認の申請及び承認書の交付)
第11条 第9条又は前条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用承認申請書(別記様式第1号)を庁舎管理者に提出しなければならない。
[第9条]
2 庁舎管理者は、前項の規定により庁舎使用承認申請書の提出があった場合において、承認をしたときは、庁舎使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。ただし、庁舎管理者において、庁舎使用承認書の交付を必要としない行為であると認めた場合においては、口頭で承認を与えることができる。
3 庁舎管理者は、前項の承認に係るものがはり紙等であるときは、承認の押印をもって庁舎使用承認書に代えることができる。
4 庁舎管理者は、第2項の承認をする場合においては、必要な条件を付し、又は承認を受けた者が守るべき事項を指示することができる。
5 庁舎管理者は、承認を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その承認を取り消すことができる。
(承認書の携帯)
第12条 前条第2項の承認を受けた者が、当該承認に係る行為をするときは、庁舎使用承認書を携帯しなければならない。
(立入りの制限)
第13条 庁舎管理者は、多数の者が陳情、参観その他共通の目的で庁舎に立ち入る場合において、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置をとることができる。
2 庁舎管理者は、前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動その他庁舎の管理を乱す行動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止することができる。
(禁止及び退去命令)
第14条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第9条又は第10条ただし書の規定により承認した者を含む。)に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を危険防止の措置をとらないで取り扱い、又は庁舎管理者が指示する場所以外の場所に放置しようとする者
(3) 庁舎管理者が禁止する区域に立ち入ろうとする者
(4) 建物、立木、工作物その他の設備を損傷し、又は汚損しようとする者
(5) けん騒にわたる行為、ねり歩き、座込みその他庁舎の静穏を害し、又は通行の妨害となる行為をしようとする者
(6) 職員に面会を強要しようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理上支障があると認められる行為をしようとする者
(撤去又は搬出命令)
第15条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに掲げる場合(第9条又は第10条ただし書の規定により承認した場合を含む。)には、直ちに所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下次項において「所有者等」という。)に対してその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 承認を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けないで庁舎に設置されたテント等その他これに類するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる物の所有者等が、前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は庁舎外へ搬出することができる。
(事故の届出)
第16条 庁舎において盗難等の被害があったときは、その事実を知った者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
(火気の使用の制限)
第17条 庁舎においてストーブ等の火気を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に届け出なければならない。ただし、火気の使用が市の休日又は市の執務時間外にあっては、宿日直者に申し出るものとする。
2 庁舎管理者は、庁舎の廊下、倉庫その他引火しやすい物があって喫煙により火災発生のおそれがある場所においては、禁煙の措置をとらなければならない。
3 第1項の規定による火気を使用した者が退庁するときは、後始末を十分にするとともに、宿日直者に申し出たときにあってはその旨を宿日直者に通知するものとする。
(火気取締責任者)
第18条 庁舎管理者は、本庁にあっては各課、局、所、室ごとに、出先機関にあっては当該庁舎管理者が必要と認める単位ごとに火気取締責任者を定め、当該場所における火気の管理等火災防止のために必要な措置を講じさせなければならない。
(消防設備の整備等)
第19条 庁舎管理者は、庁舎に適応する消化用機器類、防火とびら、防火用水、避難器具及び救急器具の整備、点検その他火災予防のための必要な措置をとらなければならない。
(巡回)
第20条 庁舎管理者は、その指定した者に定時又は随時に庁舎を巡回させ、火災、盗難その他災害の発生の防止に努めなければならない。
(非常持出し)
第21条 各課、局、所及び室の長(以下「各課等の長」という。)は、庁舎の火災、水害その他災害の発生に備えて、あらかじめ重要物件の非常持出しについて適切な措置を講じておかなければならない。
(非常時の連絡)
第22条 各課等の長は、庁舎の火災、水害その他災害の発生に備えて、あらかじめ所属職員の連絡及び招集の方法を講じておかなければならない。
(火災発生の場合の措置)
第23条 職員は、庁舎内又はその付近に火災が発生したときは、直ちに消火、延焼の防止及び物件の搬出等に当たらなければならない。
2 職員は、執務中庁舎内又はその付近で火災を発見したときは、直ちに庁舎管理者に急報するとともに、前項の任務につかなければならない。
3 職員は、退庁後庁舎内又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮に従い第1項の任務につかなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
