○長門市議会議員政治倫理条例施行規則
(平成18年12月8日議会規則第1号)
改正
平成20年3月25日議会規則第1号
平成22年4月30日議会規則第2号
平成25年4月19日議会規則第1号
平成29年3月23日議会規則第1号
令和3年3月31日議会規則第1号
令和6年8月9日議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市議会議員政治倫理条例(平成18年長門市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(議長の調査報告書)
第2条 条例第4条に規定する報告書は、議員の税等の納付状況に係る報告書(別記様式第1号)によるものとする。
2 市議会議長(以下この条、第3条、第5条、第9条及び第11条において「議長」という。)は、前項に規定する議員の税等の納付状況に係る報告書に係る回答を毎年6月市長に依頼するものとする。
3 議員は、議長の調査等に協力するため、同意書(別記様式第2号)を議長へ毎年5月31日までに提出しなければならない。
4 議員は、前項の同意書をやむを得ない事由により提出できないときは同意書に代えて理由書を提出しなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、議員は、5月31日までに死亡し、又は辞職し、若しくは失職したときは、同意書を提出することを要しない。
(報告書の閲覧)
第3条 前条第2項に規定する依頼により市長からの回答を得た議員の税等の納付状況に係る報告書(以下「報告書」という。)は、毎年6月30日から閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧は、議長が指定する場所で、議長が指定する時間中に行うものとする。
3 閲覧する者は、報告書を前項の議長が指定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧する者は、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(審査の請求)
第4条 条例第5条に規定する審査の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める審査の請求書により行うものとする。
(1) 選挙権を有する市民による審査の請求 審査請求書(市民用)(別記様式第3号の1)
(2) 議員による審査の請求 審査請求書(議員用)(別記様式第3号の2)
(審査会の設置)
第5条 議長は、前条の審査請求書を受け取った日から10日以内に長門市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 議長は、前条の審査請求書及び添付資料の写しを審査会に提出し、その審査を求めるものとする。
(審査会の会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市議会議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会議の議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(審査会の審査結果)
第9条 審査会の会長は、条例第11条第1項に規定する審査会の審査結果について、審査結果報告書(別記様式第4号)により議長に報告するものとする。
2 議長は、条例第11条第2項の規定により請求者へ審査結果を回答しようとするときは、審査結果回答書(別記様式第5号)を送付するものとする。
3 審査会の審査結果は、議長が受け取った日から、議長が指定する場所で議長が指定する時間中、閲覧に供する。
(公表の方法)
第10条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 長門市議会広報誌への掲載
(2) 長門市議会ウェブサイト等への掲載
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日議会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月19日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日議会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日議会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月9日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
議員の税等の納付状況に係る報告書

別記様式第2号(第2条関係)
調査同意書

別記様式第3号の1(第4条関係)
審査請求書(市民用)

別記様式第3号の2(第4条関係)
審査請求書(議員用)

別記様式第4号(第9条関係)
審査結果報告書

別記様式第5号(第9条関係)
審査結果回答書