○長門市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
| (平成17年5月24日規則第203号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年長門市条例第220号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 議員は、前条の規定による交付決定を受けた後、市長に対し政務活動費交付請求書(別記様式第3号)を提出するものとする。
(収支報告書の提出及び写しの送付)
第5条 議員は、議長に対し条例第6条第1項の規定による政務活動費収支報告書(別記様式第4号)を提出するものとする。
[条例第6条第1項]
2 議長は、前項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、政務活動費に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日からから施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月23日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の長門市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第24号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
