住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
令和4年6月1日から対象者が変更になります
[世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯に確認書を送付します。]
令和4年6月1日時点で長門市に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯(すでに支給対象となった令和3年度住民税非課税世帯等を除く)に「振込口座等を記載した確認書」を送付します。※送付時期については、7月中を予定しています。
「令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に長門市に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和4年度住民税未申告の方がいる世帯」
上記の場合は、「確認書」が届きません。申請書による申請が必要となります。
なお、すでに臨時特別給付金を支給された世帯(他の市区町村からの支給も含む)は対象外になります。
※すでに支給した世帯へ追加で支給されるわけではありません。
「家計急変世帯は令和4年1月以降に収入が減少した方が対象となります。」
令和3年1月から12月までの収入減少での申請はできなくなります。
給付対象者
1.令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で長門市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)。
2.令和4年度度住民税非課税世帯
令和4年6月1日時点で長門市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)。※すでに支給した世帯は対象外
3.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれ1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額となる世帯。
(注意!)住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯(例:1人暮らしの学生等)は対象外です。
申請方法
1.住民税非課税世帯
対象となる世帯に長門市から確認書をお送りいたします。確認書には特別定額給付金の手続きの際にお伺いした口座等を記載しております。その他書類の内容を確認いただき、必要事項を記入の上、確認書を返送してください。
○世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入された方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要になります。申請書に必要事項を記入して添付書類とともに市の窓口に、直接または郵送でご提出ください
2.家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方のみからなる世帯が対象です。該当する月の給料明細等の確認できる書類をご用意ください。
(注意!)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
非課税相当額参考例(給与収入の場合)
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者または、扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者または、扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 |
配偶者または、扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 |
配偶者または、扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 |
給付額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず1世帯1回限り)の受給となります。
給付時期
不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね30日以内に支給させていただきます。
その他
・確認申請書に不備があると給付が遅れることがあります。
・原則、世帯主名義の口座に振り込みとなります。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問合せください。
臨時特別給付金に関する『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請手続きに関する問い合わせ
長門市役所 地域福祉課(臨時特別給付金窓口) 0837-27-0555
制度に関する問い合わせ
内閣府コールセンター
☎0120-526-145
受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)