令和4年度就学援助制度のお知らせ
1 就学援助制度とは
就学援助制度は、市内の小・中学校及び県立中等教育学校(前期課程)に就学し、経済的な理由で給食費の支払いや学用品等の購入が困難な児童・生徒(長門市に住所を有するものに限る)の保護者に対して、その費用の一部を援助する制度です。援助の対象となる者は、生活保護法による保護の対象となる者(要保護者)及びこれに準ずる程度に困窮している(準要保護者)です。
2 援助対象者
1 要保護者
生活保護法による保護の対象となる者
2 準要保護者
次のいずれかに該当するもの
- この年度において、生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を受けたもの
- 市民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯・国民年金掛金及び国民健康保険料の減免世帯等であって、児童生徒の属する世帯の前年中所得が、教育委員会の定めた基準額(生活保護法の最低生活費をもとに算出/世帯人数・年齢により異なる)を下回るもの
- 上記以外であるが、経済的理由によって、生活状態が悪く就学困難と認められるもの
【基準額の目安】基準額は、世帯の人数・年齢・収入額・家賃等によって異なります。おおよその目安です。
世帯構成 | 大人1人 小学生1人 | 大人2人 小学生1人 | 大人2人 小・中学生各1人 | 大人2人 小学生2人・中学生1人 |
年間総収入額 | 270万円程度 | 350万円程度 | 430万円程度 | 510万円程度 |
3 援助の内容
- 要保護者で教育扶助受給者は、(1)の3と(2)のみの支給ですので、申請され認定を受けても、支給がないことがあります。
- 中等教育学校就学者は(1)のみの支給となります。
(1)学用品費等
種 類 | 援 助 額 |
1 学用品・通学用品費 | 一定額 (学用品費 小/11,630円 中/22,730円) (通学用品費 小、中とも2,270円) ※途中認定者は調整額になります。 ※通学用品費は1年生をのぞきます。 |
2 新入学児童・生徒学用品費 |
一定額(小/54,060円 中/60,000円)
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3 修学旅行費 | 修学旅行費実額(上限あり) ※援助できない経費もあります。 |
4 校外活動費・宿泊学習費 | 校外活動・宿泊学習に係る交通費・見学料実額(上限あり) ※援助できない経費もあります。 |
※援助額年額は年度により変更する場合があります。
(2)医療費
児童・生徒が政令で定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた場合、その疾病の治療に要する経費
(3)学校給食費
学校給食に要する経費
4 支給方法
- 学用品費等については、原則保護者の口座へ振り込みますが、委任状の提出があった場合や学校に納めるお金の滞納があった場合は、学校長口座への振り込みとなります。
- 医療費は医療機関に、学校給食費は学校長に振り込みます。
5 申請手続き
(1)申請方法
各小・中学校または教育委員会学校教育課に保護者が直接申請してください。
(2)申請期間
- 在校生(新1年生のうち、同じ学校に兄姉がいる児童生徒を含む)の保護者は、新規、継続にかかわらず、改めて指定する日(教育委員会締切:通年3月下旬)までに申請してください。4月からの認定になります。
- 小学校新1年生のうち、同じ学校に兄姉がいない児童の保護者は、入学後改めて指定する日(教育委員会締切:通年4月下旬)までに申請してください。4月からの認定になります。
- 上記期日以降も随時申請を受け付けております。ただし、申請月の翌月からの認定になりますのでご注意ください。
(3)必要書類等
ア 申請書
申請する学校ごとに必要です。記入例を参考に記入してください。
イ 同居者全員の前年分の収入を証明する書類(源泉聴き取る票、確定申告書控え等の写し)
- 6月以降の申請の場合は、市民税所得課税証明書(市町村の税務課で発行したもの)を一部添付してください。同居家族内で世帯を分けている場合は、その世帯それぞれについて世帯全員の所得証明をとっていただくようになります。
- 障害年金、遺族年金、失業手当などの非課税所得がある場合は、その額を証明する書類が必要です。(年金額改定通知や振込通帳などの写し)
- 児童扶養手当や特別児童扶養手当の受給者は、その証書の写しを添付してください。
- 世帯員の内、障害者(身体・知的・精神)がおられる場合は障害者手帳の写し
- 賃貸住宅にお住まいの方は、家賃証明書(家賃額が分かる決定通知書等でも可)または最新の賃貸契約書の写し(県営住宅の方は支払った家賃の最新の領収書の写し等でも可)
6 申請様式等
7 その他
収入を隠していた等、虚偽の方法により援助費を受けた場合は、認定を取り消します。
不明な点は 長門市教育委員会学校教育課 Tel 27-0320 またはお子様が通学している小学校・中学校にご相談ください。