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児童手当制度改正による申請手続きはお済みですか?

ページID:0056451 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

 児童手当は令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正が行われました。制度改正により申請が必要で手続きが完了していない方は、手続きをお願いします。

 

制度改正により申請が必要な方

所得上限超過によって、令和6年9月分の手当を受給していない方

末子が高校生年代であり、令和6年9月分の手当を受給していない方

令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代の子がいて、かつ、子が3人以上いる方

※高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方

※大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方で、経済的負担(学費、生活費を負担しているなど)のある方

申請手続きについて

 令和6年11月以降の申請については、経過措置として令和6年10月分からの手当を遡って支給しますので、令和7年3月31日(必着)までに手続きをお願いします。令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

・請求者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

・請求者及び配偶者のマイナンバーカードや個人番号の通知カード

※請求者と児童が別居している場合は児童分も必要になります

・印鑑(請求者本人が来られる場合は不要)

・所得課税証明書

※マイナンバー制度を利用した情報連携により省略できる場合があります。

・児童の属する世帯員全員が記載されている住民票

※マイナンバー制度を利用した情報連携により省略できる場合があります。

・請求者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」など

※マイナンバー制度を利用した情報連携により省略できる場合があります。

・請求者名義で口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)

提出先

本庁子育て支援課または各支所、出張所