すべての飲食店に消火器が義務設置となります
飲食店を営業されているみなさまへ(法令改正のお知らせ) |
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、消防法施行令等が改正され、「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務となります。(2019年10月1日までに消火器の設置が必要です。※住宅用消火器は認められません。) 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知) 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) 改正概要リーフレット 1.新たに消火器が必要となる飲食店等について これまで消防法令で消火器設置の義務がなかった述べ面積150平方メートル未満の飲食店で、調理を目的として、コンロなどの「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店等が対象となります。 なお、熱源が電気のみの設備又は器具(IHコンロ等)は対象外となります。 2.消火器の設置が免除となる場合について 「火を使用する設備又は器具」に、次の防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置は不要です。 ・調理油過熱防止装置 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。 ※鍋等の吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止する立ち消え防止安全装置は、防火上有効な措置には含まれません。 ・自動消火装置 厨房設備における温度上昇を感知して、自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置。 ・圧力感知安全装置 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置。 3.消火器の点検・報告について 今回の改正により、新たに設置した消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防長に報告することが義務となります。 消火器の点検等の詳細につきましては、以下の様式等を活用してください。 消火器の点検報告支援パンフレット 消火器点検結果報告書の様式 消火器点検票の様式 また、「消火器点検アプリ」が総務省消防庁のホームページからダウンロードできますので活用してください。 お問い合わせ先 長門市消防本部予防課調査指導係 TEL 0837-22-5297 |