○長門市地域交流プラザ館長の処理に関する規程
(令和7年3月31日訓令第4号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市地域交流プラザに交流プラザ館長を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交流プラザ館長)
第2条
交流プラザに交流プラザ館長を置く。
(身分)
第3条
交流プラザ館長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(所掌事務)
第4条
交流プラザ館長の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条で規定する公民館事業に関すること。
(2)
市民との協働及び市民活動への支援の推進に関すること。
(3)
交流プラザの管理及び運営に関すること。
(専決事項)
第5条
交流プラザ館長が専決することができる事項については、次に掲げる事項とする。
(1)
所管に属する施設及び備品の貸し出しに関すること。
(2)
長門市社会教育関係団体登録要綱(平成17年教育委員会要綱第13号)に基づく社会教育関係団体の登録に関すること。
(その他)
第6条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。