○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(令和6年12月19日条例第40号)
(長門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
第1条
長門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年長門市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条
長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市職員退職手当に関する条例の一部改正)
第3条
長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号)を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
第4条
長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年長門市条例第199号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の一部改正)
第5条
長門市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年長門市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第6条
長門市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年長門市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市議会個人情報保護条例の一部改正)
第7条
長門市議会個人情報保護条例(令和4年長門市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条
刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(長門市職員退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条
刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の長門市職員退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第4項並びに長門市職員退職手当に関する条例第17条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則
この条例は、令和7年6月1日から施行する。