○長門市教育委員会における長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する規則
(令和6年11月26日教育委員会規則第7号)
長門市教育委員会が所管する手続等に係る長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年長門市条例第22号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年長門市規則第31号)の例による。
附 則
この規則は、令和6年11月26日から施行し、令和6年7月5日から適用する。