○長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会設置条例
(令和7年3月21日条例第2号)
(設置)
第1条
子どもたちの教育環境を将来にわたり保障するため、長門市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の今後のあり方及び適正規模・適正配置について調査審議することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、教育委員会の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に答申するものとする。
(1)
小中学校のあり方にかかる基本方針に関すること。
(2)
前号の方針に基づく小中学校の適正規模及び適正配置に関すること。
(3)
前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
未就学児又は小中学校の児童若しくは生徒の保護者を代表する者
(3)
小中学校の教職員を代表する者
(4)
自治会その他地域住民の組織を代表する者
(5)
その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱又は任命した日から、諮問にかかる答申の日までとする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議長は、会長が務めるものとする。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略