○長門市文化会館条例施行規則
(令和6年4月1日規則第30号)
(趣旨)
(開館日)
(開館時間)
(使用許可の申請)
(使用許可書の交付)
(使用時間等)
(使用の取消し又は変更)
(使用料の減免)
事由
減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
100%
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
ア 教育課程で使用する場合
イ 上記以外の場合
80%
(3) 障害者または障害者主体で構成されている団体が使用するとき。
50%
(4) 市内に組織を有する社会教育関係団体及び市内の公益的団体が使用するとき。
ア 活動内容が公共的・公益的な場合
100%
※コミュニティホール、視聴覚室、研修室の使用の場合に限る。
 
イ 上記以外の場合
80%
ウ ※を除く使用の場合
50%
 
(5) 市以外の官公庁が使用するとき。
(6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
市長が定める額
(使用料の返還)
事由
返還の率
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
既納使用料の全額
(2) 条例第9条第3号の規定により使用許可を取り消したとき。
(3) 取消申請書が使用日前30日までに提出されたとき。
既納使用料の80パーセントの額
(4) 取消申請書が使用日前7日までに提出されたとき。
既納使用料の50パーセントの額
(職員の指示)
(使用者の遵守事項)
(入館者の遵守事項)
(入館の制限)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)