事由 | 減免の率 |
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ア 教育課程で使用する場合 |
イ 上記以外の場合 | 80% |
(3) 障害者または障害者主体で構成されている団体が使用するとき。 | 50% |
(4) 市内に組織を有する社会教育関係団体及び市内の公益的団体が使用するとき。 | ア 活動内容が公共的・公益的な場合 | 100% | ※コミュニティホール、視聴覚室、研修室の使用の場合に限る。 | |
イ 上記以外の場合 | 80% |
ウ ※を除く使用の場合 | 50% | |
(5) 市以外の官公庁が使用するとき。 |
(6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 |
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 |