○長門市木育推進拠点施設条例施行規則
(令和3年4月1日規則第44号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市木育推進拠点施設条例(令和2年長門市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館料の徴収)
第2条
条例第9条に規定する入館料は、別に定める入館券と引き換えに徴収し、入館券の発行をもって条例第6条第1項の許可を受けたものとみなす。
(入館の条件)
第3条
条例別表に掲げる小人が入館する場合は、条例別表に掲げる大人が付き添わなければならない。
(入館者の心得)
第4条
長門市木育推進拠点施設(以下「施設」という。)の入館者(入館しようとする者も含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。
(2)
所定の場所以外で喫煙をし、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3)
危険物又はペット類を持ち込まないこと。
(4)
その他施設の職員の指示に従うこと。
(入館料の減免)
第5条
条例第10条に規定する入館料の減免は、次に定めるところによる。
(1)
療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)が入館するとき。 全額免除
(2)
市内の保育園・幼稚園、小学校、中学校又は高等学校(以下、「保育園等」という。)の園児又は児童生徒及び教職員等で、保育園等の行事において入館するとき。 全額免除
(3)
その他市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額の免除
2
前項の減免を受けようとする者は、木育推進拠点施設入館料減免申請書(別記様式。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
ただし、前項第1号及び第2号に該当する者にあっては、減免申請書の提出を省略し、各手帳等を提示することによって入館料を減免するものとする。
(指定管理者による管理)
第6条
条例第12条の規定により指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合は、第2条中「条例第9条」とあるのは「条例第14条」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
木育推進拠点施設入館料減免申請書
[別紙参照]