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○長門市新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例
(前文)
全国的に新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、未知のウイルスに不安や恐れを感じ、ウイルス感染に関わる人や対象を日常生活から遠ざけたり、差別するなど、人と人との信頼関係や社会とのつながりが薄れ、我々の生活に大きな影響を及ぼしています。 こうした中、医療従事者をはじめとした新型コロナウイルス感染症の治療等に携わる方々、生活物資の輸送など社会機能の維持に携わる方々やその家族に対する不当な差別的扱いや、感染した方やその家族、その属する施設・機関又は海外から帰国された方や外国人の方等に対する誤解や偏見に基づく誹謗中傷等が、インターネットやソーシャル・ネットワーク・サービスを中心に拡大しているという悲しい事例も報告されています。 長門市としては、こうした行為を「決してあってはならないもの」「許されないもの」という考えに立ち、市民、事業者及び市が一丸となり、それぞれの立場でできることを行い、人権が尊重された心豊かな地域社会の実現に向けた取組を進めるために本条例を制定します。 (目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(その他)
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