○長門湯本温泉みらい振興評価委員会規則
(令和2年2月14日規則第8号)
改正
令和2年3月31日規則第16号
令和4年9月12日規則第14号
令和6年3月29日規則第11号
(設置)
第1条
この規則は、長門市長門湯本温泉みらい振興基金条例(令和元年長門市条例第16号)第6条第2項の規定に基づき、長門湯本温泉みらい振興評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
評価委員会は、次の各号に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1)
市と長門湯本温泉の持続的な観光まちづくりに関する協定を締結した事業者が行う、長門湯本温泉の地域価値を高める公益性の高い事業に関すること。
(2)
長門湯本温泉の街並みの景観形成に資する施設の維持及び整備に関すること。
(3)
その他長門市長門湯本温泉みらい振興基金の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条
評価委員会の委員は、市長が委嘱する。
2
評価委員の任期は、3年を超えない範囲で市長が定めるものとする。
ただし、補欠による評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
評価委員は、再任することができる。
4
評価委員が辞任等により欠員となった場合には、評価委員会において後任の評価委員を推薦することができる。
(委員長)
第4条
評価委員会に、委員長を置き、評価委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する評価委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
評価委員会は、委員長が招集し、委員長が評価委員会の議長となる。
2
評価委員会は、評価委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
評価委員は、やむを得ない理由があるときは、テレビ会議システムを利用して会議に出席することができるものとし、この場合は前項に定める出席に含めるものとする。
(関係者の出席)
第6条
評価委員会は、意見を述べるにあたり、必要があると認めたときは、評価委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(専門委員会)
第7条
評価委員会は、その所掌事務に関し専門的に協議し又は調整するため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2
専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、評価委員会の委員長が指名する。
3
専門委員会は、専門委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(会議の公開等)
第8条
評価委員会の会議は、原則として公開する。
ただし、会議を公開することにより公正若しくは円滑な委員会運営が損なわれると認められる場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益を与えるおそれがある場合には、委員長はその部分を非公開とすることができる。
2
評価委員会の議事概要は、遅滞なく長門市ホームページにおいて公開する。
ただし、前項により非公開とした内容は除く。
3
専門委員会の会議は、原則として非公開とする。
(秘密保持義務)
第9条
評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条
評価委員会の庶務は、観光スポーツ文化部観光政策課において処理する。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。