○長門市長門湯本温泉みらい振興基金条例
(令和元年12月26日条例第16号)
(設置)
第1条
長門湯本温泉の魅力向上に取り組み、持続的な観光振興を通じた観光まちづくりを実現するため、長門市長門湯本温泉みらい振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(1)
長門市税条例(平成17年長門市条例第59号)第141条の規定により課する入湯税のうち、同条例第143条の表第2号に掲げる税率により課する入湯税に係るものの額に300分の150を乗じて得た額に相当する額
(2)
長門市長門湯本温泉駐車場条例(平成31年長門市条例第3号)第16条に規定する指定管理者が、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)第6条に規定する協定に基づき本市に納付する額に相当する額の範囲内の額
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
市長は、第1条に定める設置の目的を達成するために実施する次の各号に掲げる事項の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1)
本市と長門湯本温泉の持続的な観光まちづくりに関する協定を締結した事業者が行う、長門湯本温泉の地域価値を高める公益性の高い事業に要する費用
(2)
長門湯本温泉の街並みの景観形成に資する施設の維持及び整備に要する費用
2
前項に定める処分を行う場合は、あらかじめ長門湯本温泉みらい振興評価委員会(次条に規定する長門湯本温泉みらい振興評価委員会をいう。)において、その内容について意見を聴かなければならない。
(長門湯本温泉みらい振興評価委員会の設置)
第6条
基金の使途の透明性の確保及び運用の適正化を通じて、長門湯本温泉の持続的な観光まちづくりを図るため、長門湯本温泉みらい振興評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織、任務その他必要な事項については、規則で定める。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。