○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
(平成31年3月15日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、市長の権限に属する事務の副市長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条
市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、次表に掲げる事務を副市長に委任する。
委任事務
民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務
(副市長の代理)
第3条
副市長に事故がある場合若しくは副市長が欠けた場合又は副市長が法第152条の規定により市長の職務を代理する場合においては、前条中「副市長」とあるのは「企画総務部長」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。