○長門市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則
(平成30年4月1日上下水道局規則第10号)
改正
令和3年3月31日上下水道局規則第5号
令和3年4月1日上下水道局規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、公共下水道処理区域内、農業集落排水処理区域内及び漁業集落排水処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽の設備のある便所を水洗便所に改造する者に対する資金の融資あっ旋及び市の融資あっ旋制度を利用して取扱金融機関から融資を受けた者への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号、長門市農業集落排水処理施設条例(平成17年長門市条例第153号)第4条及び長門市漁業集落排水処理施設条例(平成17年長門市条例第154号)第4条に定めるものをいう。
(2)
排水設備 下水道法第10条第1項、長門市農業集落排水処理施設条例第3条第3号及び長門市漁業集落排水処理施設条例第3条第3号に定めるものをいう。
(3)
改造工事 くみ取便所又はし尿浄化槽の設備のある便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具及びその他の排水設置工事をいう。
(4)
改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(5)
取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(融資あっ旋の対象)
第3条
改造資金の融資あっ旋を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)
処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2)
市税、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、農業集落排水事業受益者分担金又は漁業集落排水事業受益者分担金を滞納していないこと。
(3)
自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(4)
融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(5)
市内に居住し、独立の生計を営み、弁済の資力を有する確実な連帯保証人を有すること。
2
上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)は、前項の要件を備えた者で、次の各号のいずれかに該当するものに融資あっ旋を行うものとする。
(1)
公共下水の処理開始の告示の日から3年以内に改造工事を行う者
(2)
農業集落排水の処理開始の告示の日から3年以内に改造工事を行う者
(3)
漁業集落排水の処理開始の告示の日から3年以内に改造工事を行う者
(4)
前3号に規定する期間内に改造工事を行っていない者で、相当の理由があると認められるもの。
(融資あっ旋の額)
第4条
改造資金の融資あっ旋の額は、1世帯につき50万円以内とする。
この場合において、金額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
2
アパート等の建築物の改造工事にあっては、200万円を限度とする。
(融資の条件)
第5条
市長が、取扱金融機関へ改造資金のあっ旋を行う条件は、次に定めるとおりとする。
(1)
融資金には、利子を付さないものとする。
ただし、償還を滞納した場合はこの限りでない。
(2)
償還方法は、融資を受けた月の翌月から起算して31箇月以内に毎月15,000円以上の元金均等の口座振替による月賦償還とする。
ただし、約定弁済日前において繰上償還することができる。
2
延滞利子その他の融資条件については、市長と取扱金融機関が協議の上告示する。
(利子補給)
第6条
市長は、改造資金を融資した取扱金融機関に対し、予算の範囲内において約定弁済日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給するものとする。
2
前項の利子補給の方法及び利率については、市長と取扱金融機関において協議の上定める。
(融資あっ旋の申請)
第7条
改造資金の融資あっ旋を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっ旋申請書(別記様式第1号)及び長門市下水道条例施行規則(平成30年長門市上下水道局規則第3号)第2条、長門市農業集落排水処理施設施行規則(平成30年長門市上下水道局規則第5号)第2条第1項又は長門市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成30年長門市上下水道局規則第7号)第2条第1項に規定する様式を提出しなければならない。
(融資あっ旋の決定及び通知)
第8条
市長は、長門市下水道条例(平成17年長門市条例第152号)第6条、長門市農業集落排水処理施設条例第7条又は長門市漁業集落排水処理施設条例第7条に規定する工事完了の検査に基づき、融資あっ旋の額を決定し、水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(融資の手続)
第9条
前条の通知を受けた者は、次に掲げる書類を添えて、取扱金融機関に対し融資の申込みをすることができる。
(1)
水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書
(2)
その他取扱金融機関が必要と認めた書類
2
前項の申込みは、前条に規定する通知の日から起算して2箇月以内にしなければならない。
3
取扱金融機関は、第1項の融資の申込みを受けた時は、速やかに、この規則に定める条件により融資を行うものとする。
(融資あっ旋の取消し等)
第10条
市長は、融資あっ旋の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1)
第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2)
偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3)
第5条第1項に規定する償還を行わなかったとき。
(4)
その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2
前項の規定により、融資あっ旋の決定を取り消した場合は、市長は、当該融資のあっ旋を受けた者に対し、水洗便所改造資金融資あっ旋取消通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、融資金の繰上償還を命じることができる。
3
前項の返還金に対しては、第5条第2項に規定する延滞利子を付するものとする。
(損失補償)
第11条
改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失をこうむったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償する。
2
取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに、債務者等に対して有する残債権を市長に譲り渡すものとする。
(その他)
第12条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、長門市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成17年長門市規則第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
水洗便所改造資金融資あっ旋申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第8条関係)
水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第10条関係)
水洗便所改造資金融資あっ旋取消通知書
[別紙参照]