○長門市漁業集落排水処理施設条例施行規則
(平成30年4月1日上下水道局規則第7号)
改正
令和2年12月25日上下水道局規則第3号
令和3年4月1日上下水道局規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市漁業集落排水処理施設条例(平成17年長門市条例第154号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備工事の申請)
第2条
条例第7条第1項の規定による申請は、長門市下水道条例施行規則(平成30年長門市上下水道局規則第3号。以下「下水道条例施行規則」という。)第2条の規定を準用する。
2
上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)は、前項の申請があったときは、市長の指定する職員が内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等計画確認書(別記様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(排水設備の基準)
第3条
排水設備の設計は、下水道条例施行規則第4条の規定を準用する。
(排水設備等の軽微な変更)
第4条
条例第7条第1項ただし書きによる排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、下水道条例施行規則第6条の規定を準用する。
(工事の中止等による届出)
第5条
第2条の規定による確認を受けた後において、工事を一時中止し、又は廃止しようとするときは、下水道条例施行規則第7条の規定を準用する。
(排水設備工事の完了届及び検査)
第6条
条例第7条第2項の規定による工事完了の届出は、下水道条例施行規則第8条の規定を準用する。
2
検査に合格したときは、検査済通知書(別記様式第2号)を交付する。
(除害施設の設置届)
第7条
条例第10条第3項の規定による届出をしようとする者は、工事を着手しようとする日の1箇月前までに除害施設設置届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条
条例第12条の規定による届出は、下水道条例施行規則第13条の規定を準用する。
(使用の態様の変更の届出)
第8条の2
条例第12条の2の規定による届出は、下水道条例施行規則第13条の2の規定を準用する。
(用途の適用基準)
第9条
条例第14条第2項に規定する用途の適用基準は、下水道条例施行規則第15条の規定を準用する。
(水道水以外の水の排除量の認定)
第10条
条例第15条第2項第2号の規定による使用水量の認定は、下水道条例施行規則第16条の規定を準用する。
(計測装置の取り付け)
第11条
市長は、条例第15条第2項第2号の認定をする必要があると認めたときは、下水道条例施行規則第17条の規定を準用する。
(下水道使用料の対象となる人員)
第12条
第10条において準用する下水道条例施行規則第16条第1項第3号及び第4号については、同条例施行規則第18条の規定を準用する。
2
前項の人員に異動が生じたときは、下水道使用水量認定世帯員異動報告書(別記様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(行為の許可申請等の届出)
第13条
条例第17条の規定による申請又は許可の変更をしようとする者は、排水処理施設物件設置許可(変更)申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用許可申請)
第14条
条例第18条第1項に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(別記様式第6号)に次に定める図面及び書類を提出しなければならない。
(1)
占用の位置及び付近を表示した図面
(2)
工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
2
市長は、前項の申請を許可するときは、占用許可書(別記様式第7号)を交付する。
(占用許可の期間)
第15条
占用の期間は、5年以内とする。
(占用期間の更新)
第16条
占用許可期間満了後占用を継続しようとする者は、満了期間の1箇月前までに、改めて条例第18号1項に規定する許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第17条
条例第20条に規定する使用料の減免については、長門市下水道使用料の減免に関する取扱要綱(平成30年長門市上下水道局告示第4号)の規定を準用する。
(占用料の減免)
第18条
条例第20条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(別記様式第8号)により市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の申請の可否を決定したときは、占用料減免通知書(別記様式第9号)により通知する。
(その他)
第19条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、長門市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年長門市規則第155号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月25日上下水道局規則第3号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
排水設備等計画確認書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
検査済通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
除害施設設置届
[別紙参照]
別記様式第4号(第13条関係)
排水処理施設物件設置許可(変更)申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第12条関係)
下水道使用水量認定世帯員異動報告書
[別紙参照]
別記様式第6号(第14条関係)
占用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第14条関係)
占用許可書
[別紙参照]
別記様式第8号(第18条関係)
占用料減免申請書
[別紙参照]
別記様式第9号(第18条関係)
占用料減免通知書
[別紙参照]