○長門市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
(平成30年4月1日上下水道局規則第6号)
改正
令和3年4月1日上下水道局規則第13号
(趣旨)
(受益者の申告)
(受益者の地積)
(分担金の額の通知)
(分担金の納付期限)
(報奨金)
(分担金の減免)
(分担金の徴収猶予)
(受益者の変更)
(氏名等の変更)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第8条関係)
徴収猶予該当事由猶予期間
(1) 災害その他の事由により、受益者の所有に係る財産の全部又は一部について損失があったとき。1年以内
(2) 受益者が病気又は事故等による負傷のため長期療養を必要とするとき。1年以内
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。その都度市長が必要と認める期間