○長門市空家等対策の推進に関する条例
(平成29年12月25日条例第23号)
改正
令和6年3月21日条例第11号
長門市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年長門市条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「市民等」とは、本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。
2
前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市の責務)
第4条
市長は、空家等の適正な管理及び活用の促進がなされるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条
市民等は、空家等又は特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第6条
市長は、法第7条第1項の規定に基づき、同条第2項に規定する事項について、長門市空家等対策計画を定めるものとする。
(空家等対策協議会)
第7条
市長は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第8条第1項の規定に基づき、長門市空家等対策協議会を設置する。
2
長門市空家等対策協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(空家等の適切な管理の促進)
第8条
市長は、空家等を調査した場合において、当該空家等の所有者等に対し、空家等の適切な管理を促進するための情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
(管理不全空家等に対する措置)
第9条
市長が行う管理不全空家等に係る指導又は勧告は、法第13条の定めるところによる。
(特定空家等に対する措置)
第10条
市長が行う特定空家等に係る助言、指導、勧告、命令及び行政代執行は、法第22条の定めるところによる。
(警察その他の関係機関との連携)
第11条
市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に法第9条及び法第22条の規定により市長が行う措置に関する情報を提供し、当該空家等について法第3条に規定する適切な管理が実施されていない状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の長門市空き家等の適正管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による実態調査により収集した情報は、法及びこの条例の施行に必要な範囲で収集した情報とみなし、なお、利用することができる。
3
旧条例第6条の規定により行った指導又は助言は、法第12条及びこの条例による改正後の長門市空家等対策の推進に関する条例第8条によりなされたものとみなす。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
4
長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和6年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。