○長門市監査事務処理規程
(平成29年3月29日監査委員告示第1号)
改正
令和2年3月18日監査委員告示第1号
長門市監査規程(平成17年長門市監査委員告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この告示は、長門市監査委員条例(平成17年長門市条例第29号)第7条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定めるものとする。
(協議)
第2条
委員は、監査等を円滑に執行するため必要がある場合には、その都度協議するものとする。
2
前項の協議事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
規程の制定及び改廃に関すること。
(2)
監査等の計画に関すること。
(3)
委員の事務の分担に関すること。
(4)
監査等の結果の判定、報告、公表及び意見等に関すること。
(5)
監査委員事務局の機構に関すること。
(6)
その他必要と認める事項
3
委員は、委員の協議を経た後でなければ監査等の結果を公表してはならない。
ただし、定例の事項又は明瞭な錯誤等で速やかに更改を必要とするものは、当事者に注意を与え、又は訂正を命じることを妨げない。
(監査の実施通知)
第3条
監査を行うに当たっては、特別な場合を除き、監査の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
(監査等の報告書の作成)
第4条
報告書は、監査等の終了後遅滞なく作成するものとする。
2
前項の報告書には、実施した監査等の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。
(公表等の方法)
第5条
委員が行う公表及び告示は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日監査委員告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。