○長門市し尿等前処理施設条例施行規則
(平成28年3月23日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市し尿等前処理施設条例(平成28年長門市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入の許可)
第2条
し尿等前処理施設にし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を搬入することができる者は、次のとおりとする。
(1)
市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
(2)
その他特に市長が認めた者
(搬入を停止する日)
第3条
次のいずれかに該当する日は、し尿等前処理施設へのし尿等の搬入を停止する。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1)
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月29日から翌年の1月3日までの日
(3)
前2号に定める日のほか、し尿等前処理施設の管理運営上、搬入を停止する必要があると市長が認める日
(搬入時間)
第4条
し尿等前処理施設にし尿等を搬入できる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。