○長門市消費生活センター条例
(平成28年3月23日条例第4号)
(趣旨)
第1条
この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、長門市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市消費生活センター
長門市東深川1339番地2
(職員)
第3条
センターには、事務を掌理するセンター長及び事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(事務)
第4条
センターは、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)
消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2)
消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3)
消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4)
県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5)
消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6)
前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(情報の安全管理)
第5条
センターは、前条に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。