○長門市いじめ問題調査検証委員会規則
(平成27年9月28日規則第33号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成27年長門市条例第34号)第4条第4項の規定に基づき、長門市いじめ問題調査検証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
会議の議長は、委員長をもって充てる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持義務)
第5条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。