○長門市投票管理者等の報酬額に関する規則
(平成27年3月24日規則第1号)
改正
平成28年5月2日規則第60号
平成28年7月1日規則第65号
令和元年6月25日規則第5号
令和7年7月4日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)に基づき、投票所の投票管理者及び投票立会人、共通投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条
投票所、共通投票所又は期日前投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項、第41条の2第6項又は第48条の2第6項に規定する投票時間をいう。
)のすべてに投票管理者等として従事した場合における当該投票管理者等の報酬額は、次に掲げる額とする。
(1)
投票所の投票管理者 日額14,500円
(2)
投票所の投票立会人 日額12,400円
(3)
共通投票所の投票管理者 日額14,500円
(4)
共通投票所の投票立会人 日額12,400円
(5)
期日前投票所の投票管理者 日額12,800円
(6)
期日前投票所の投票立会人 日額10,900円
(報酬額の特例)
第3条
投票管理者等が投票時間の一部を従事した場合の報酬額は、投票所の投票管理者若しくは投票立会人、共通投票所の投票管理者若しくは投票立会人又は期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人ごとにそれぞれ前条各号に掲げる報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票所の投票管理者若しくは投票立会人、共通投票所の投票管理者若しくは投票立会人又は期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事した時間を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2
前項の場合において、投票管理者等として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分を超えた場合はこれを1時間とし、30分以下である場合はこれを0.5時間とする。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、投票管理者等の報酬額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月2日規則第60号)
この規則は、平成28年6月19日から施行する。
附 則(平成28年7月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月4日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月4日から適用する。