○長門市地域包括支援センターの運営に関する基準を定める条例
(平成26年12月19日条例第27号)
改正
令和6年7月5日条例第26号
(趣旨)
(定義)
(包括的支援事業の基本方針)
(職員の基準及び員数)
担当する区域における第1号被保険者の数人員配置基準
おおむね1,000人未満第1号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1,000人以上2,000人未満第1号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満専らその職務に従事する常勤の第1号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号のイ又はウに掲げる者のいずれか1人
(適切、公正かつ中立な運営の確保)