○長門市教職員住宅条例施行規則
(平成24年12月25日教育委員会規則第9号)
改正
令和3年4月1日教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市教職員住宅条例(平成24年長門市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条
条例第4条第2項に規定する者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2)
入居しようとする世帯員の中に市税等滞納者がいないこと。
(3)
入居しようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4)
毎年2月末日までに住居の明渡しができること。
(入居の申込み及び決定)
第3条
条例第5条第1項の規定により教職員住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者は、教職員住宅入居申込書(別記様式第1号)を、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2
条例第5条第3項に規定する住宅の入居を許可された者に対する通知は、教職員住宅入居許可通知書(別記様式第2号)によるものとする。
3
条例第5条第4項に規定する入居者の決定にあたっては、次の各号によるものとする。
(1)
入居者が条例第4条第1項に規定する者は、日置及び油谷地区に勤務する者を優先するものとし、これによることができないときは公開抽選とする。
(2)
入居者が条例第4条第2項に規定する者は、公開抽選とする。
(入居手続)
第4条
条例第6条第1項第1号の請書は、教職員住宅入居請書(別記様式第3号)によるものとする。
(模様替え又は増築等の承認)
第5条
条例第16条第1項に規定する住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、あらかじめ教職員住宅工作等承認申請書(別記様式第4号)に設計書及び配置図を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2
教育委員会は、前項の申請があったときは、模様替え又は増築の適否を決定し、その結果を、教職員住宅工作等承認・不承認決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(退去届)
第6条
条例第18条第1項に規定する届出は、教職員住宅退去届(別記様式第6号)によるものとする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
教職員住宅入居申込書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
教職員住宅入居許可通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
教職員住宅入居請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
教職員住宅工作等承認申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条関係)
教職員住宅工作等承認・不承認決定通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第6条関係)
教職員住宅退去届
[別紙参照]