○長門市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
(平成25年3月22日条例第9号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条-第15条)
第3章 床止め(第16条-第19条)
第4章 堰(せき)(第20条-第27条)
第5章 水門及び樋(ひ)門(第28条-第35条)
第6章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第36条-第41条)
第7章 橋(第42条-第49条)
第8章 伏せ越し(第50条-第54条)
第9章 雑則(第55条-第58条)
附則

(趣旨)
(定義)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(材質及び構造)
(高さ)
(天端幅)
(盛土による堤防の法勾配等)
(護岸)
(水制)
(管理用道路)
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
(天端幅の規定の適用除外等)
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
(構造の原則)
(護床工)
(護岸)
(魚道)
(構造の原則)
(流下断面との関係)
(可動堰(ぜき)の可動部のゲートの構造)
(可動堰(ぜき)の可動部のゲートの高さ)
(可動堰(ぜき)の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
(管理施設)
(護床工等)
(洪水を分流させる堰(せき)に関する特例)
(構造の原則)
(構造)
(断面形)
(河川を横断して設ける水門)
(水門及び樋(ひ)門のゲートの構造)
(水門のゲートの高さ等)
(管理施設等)
(護床工等)
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
(排水機場の吐出水槽等)
(流下物排除施設)
(樋(ひ)門)
(取水塔の構造)
(護床工等)
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
(橋台)
(橋脚)
(径間長)
(桁下高等)
(護岸等)
(管理用通路の構造の保全)
(適用除外)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(構造)
(ゲート等)
(深さ)
(適用除外)
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
(小河川の特例)
計画高水流量
(単位 1秒間につき立方メートル)
天端幅
(単位 メートル)
50未満2
50以上100未満2.5
(その他)