○長門市議会議員の身上及び通称名使用等の届出に関する規程
(平成24年6月20日議会訓令第1号)
改正
令和3年3月31日議会訓令第1号
(目的)
第1条
この訓令は、長門市議会議長(以下「議長」という。)に提出する長門市議会議員(以下「議員」という。)の身上及び通称名使用等の届出について、必要な事項を定めるものとする。
(議員身上調書)
第2条
議員は、その任期が開始した後速やかに、氏名、生年月日、所属政党、住所、自宅電話番号、職業等の身上について、議員身上調書(別記様式第1号)により議長に提出しなければならない。
(通称名使用届等)
第3条
議員は、前条の規定により届け出た氏名に替えて、公職選挙法施行令第88条第8項に規定する通称の使用が認定された名(以下「通称名」という。)を使用する場合に限り、通称名使用届(別記様式第2号)を議長に提出することにより、使用することができる。
2
通称名にひらがな又はカタカナを使用しているときは、広く通用している漢字に変えて届け出ることができる。
3
議員は、通称名の使用を廃止しようとするときは、通称名使用廃止届(別記様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(住所及び自宅電話番号変更届)
第4条
議員は、第2条に規定する住所又は自宅電話番号を変更したときは、住所及び電話番号変更届(別記様式第4号)を議長に提出しなければならない。
(その他)
第5条
一般選挙後において議長が選出されていないときは、第2条から第4条までの規定中「議長」とあるのは「長門市議会事務局長」と読み替えるものとする。
2
この訓令に定めるもののほか、身上及び通称名使用等の届出に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年7月5日から施行する。
附 則(令和3年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
議員身上調書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
通称名使用届
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
通称名使用廃止届
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
住所及び電話番号変更届
[別紙参照]