| 墓地 | (1) 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50メートル以上、住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から100メートル以上離れた場所であること。 |
| (2) 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 |
| (3) 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
| (4) 幅1メートル以上の通路が設けられていること。 |
| (5) 雨水等の排水路が設けられていること。 |
| 納骨堂 | (1) 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から50メートル以上離れた場所であること。 |
| (2) 出入口は、施錠できる構造であること。 |
| 火葬場 | (1) 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から220メートル以上離れた場所であること。 |
| (2) 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 |
| (3) 火葬炉には、防臭、防じんの設備等環境保全上支障がない設備が設けられていること。 |