○長門市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(平成24年3月7日規則第3号)
改正
令和3年3月31日規則第27号
(趣旨)
(許可の申請)
(変更の届出)
(許可の基準)
(墓地等の維持管理)
(埋葬の方法)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第4条関係)
墓地(1) 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50メートル以上、住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から100メートル以上離れた場所であること。
(2) 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(3) 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。
(4) 幅1メートル以上の通路が設けられていること。
(5) 雨水等の排水路が設けられていること。
納骨堂(1) 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から50メートル以上離れた場所であること。
(2) 出入口は、施錠できる構造であること。
火葬場(1) 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から220メートル以上離れた場所であること。
(2) 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。
(3) 火葬炉には、防臭、防じんの設備等環境保全上支障がない設備が設けられていること。